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災害時情報共有システム

災害時情報共有システムについて

 災害時における介護施設・事業所(以下「介護施設等」という。)の被害状況を国・自治体が迅速に把握・共有し、被災した介護施設等への迅速かつ適切な支援につなげるため、介護サービス情報公表システムに災害時情報共有機能が追加されました。

対象サービス

被災状況の報告対象とする介護サービスは41種類あります。

 

サービス種別の詳細は、こちらをご覧ください。

災害発生時の対応について(災害発生時のフロー)

(1)国における災害情報の登録

・災害発生時又は台風など災害発生の警戒を要する状況となった場合、災害時情報共有システムに、介護施設等の被害情報の報告先となる「災害情報」が登録されます。

 (災害情報の登録例)令和○年台風○号、令和○年○月豪雨

 

(2)県から介護施設等への連絡

・県から介護施設等に対し、システム上で被害状況の報告が可能となったことを、FAXやメール等により連絡します。

 

(3)介護施設等における被害状況の報告

・県からの連絡を受けた後、介護施設等は被害状況をシステム上で報告します。

・報告には、システム上、全ての必須項目を選択する必要がありますが、再度報告することが可能ですので、第一報は迅速性を最優先し、発災時に把握している状況に基づき入力・報告をお願いします。

・被害が甚大で施設からの報告がない場合や、通信手段の途絶等により介護施設等における報告が困難な場合には、県や関係団体等による現地確認等を通じて把握した情報に基づき、県において代理入力することも可能です。

 

災害時情報共有システムのフロー図及び被災状況報告項目等については、こちらをご覧ください。

県への報告方法

(1)介護サービス情報報告システムにログインする。

 

 介護サービス情報報告システム(外部サイト:厚生労働省)

 

(2)「被災状況の報告」から被災状況を入力し、報告ボタンを押す。

 

※あらかじめ介護サービス情報報告システムにログインし、「緊急時の担当者の連絡先設定(担当者、電話番号、メールアドレス)」を最新のものに更新していただきますようお願いします。

留意事項

・(介護予防)特定施設入居者生活介護又は地域密着型特定施設入居者生活介護の指定を受けている有料老人ホーム、サービス付き高齢者向け住宅、軽費老人ホーム、養護老人ホームにおかれましては、新たに県が付与した被災確認対象事業所番号及びパスワードにより、システムにログインする必要があります。

 

・上記を除く、介護サービス情報の公表制度により公表を行ったことのある介護施設・事業所等については、ID(介護事業所番号)と公表対象として直近で通知されたパスワードを利用することができます。詳細と事前作業についてはこちらをご確認ください。

災害時情報共有機能のマニュアルについて


お問い合わせ先

高齢者福祉課