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島根県ソーシャルメディア利用指針(令和3年8月)
このページでは、ソーシャルメディアを島根県が利用する場合の指針を公開しています。
目的
この指針は、島根県職員が、職務上ソーシャルメディアを利用するに当たり、留意すべき事項などを定めることを目的とする。
ソーシャルメディアの定義
この指針においてソーシャルメディアとは、島根県情報セキュリティポリシーに定めるソーシャルメディアサービスのことをいい、ツイッター(※1)やフェイスブック(※2)などインターネット上のサービスを利用して、利用者が情報を発信、あるいは相互に情報のやりとりを行うことができる情報伝達媒体をいう。
利用に当たっての基本原則
職員がソーシャルメディアを利用する場合の基本原則は次のとおりとする。
- 職員であることの自覚と責任をもつこと
- 地方公務員法をはじめとする関係法令及び職員の服務や情報の取扱いに関する規程等を遵守すること
- 基本的人権、肖像権、プライバシー権、著作権、商標権等に関して十分留意すること
- 発信する情報は正確に記述し、その内容について誤解を招かないよう十分留意すること。(一度ネットワーク上に公開された情報は完全には削除できないことを理解しておくこと)
- 意図せずして自らが発信した情報により他者を傷つけたり、誤解を生じさせたりした場合は、誠実に対応するとともに、正しく理解されるよう努めること、また、発信した情報に関し、攻撃的な反応があった場合には、冷静に対応し、無用な議論となることは避けること
- 次に掲げる情報は発信しないこと
- 他者を侮辱する情報
- 人種、思想、信条等を差別し、または差別を助長させる情報
- 違法行為若しくは不当な情報またはそれらの行為を煽る情報
- 流布することを目的とした事実と異なる情報
- 閲覧者に損害を与えようとするサイト及びわいせつな内容を含むサイトに関する情報
- 故意にネットワーク上の善意の情報交換を妨げようとする情報
- その他、公序良俗に反する情報
利用する場合の留意事項
ソーシャルメディアを利用する場合には次のことに留意すること
1.ソーシャルメディアを利用した情報発信については、あらかじめ次の点を明確にした運用方針を作成し、所属内で共有すること
- 公式アカウント(※3)の開設を行ったことをホームページに掲載
- ソーシャルメディアを利用した情報発信を行う目的
- 利用するソーシャルメディアの種類
- ソーシャルメディアを利用した情報発信の対象者
- ソーシャルメディアを利用して行う情報発信の内容
- ソーシャルメディアの利用方法(担当者、発信の頻度・タイミング、発信方法、意見や質問への対応方法など)
2.発信した情報に対する意見や質問に対し、積極的に返答を行っていくのか、一方通行の情報発信用途で用いるのかあらかじめ決めておくこと。また、災害発生時などの緊急時においては、寄せられた情報のうち重要と思われるものについて、関係機関と共有した上で必要に応じて返信するなどの対応をすること
3.なりすまし(※4)などを防止するため次のような対応をとること
- 他の利用者からの意見に対しては、冷静かつ誠実に対応すること
- 誤りは直ちに認め、訂正すること
- 本来のURL(※5)(ドメイン)をわからなくする、URL短縮サービスは原則使用しないようにすること
- 公的アカウントにおいて、他の利用者の投稿を引用することや第三者が管理または運用するページへのリンクの掲載は、当該投稿やページの内容を信頼性のあるものとして受け取られる可能性があることから、慎重に行うこと
- 利用しているソーシャルメディアのアカウントのプロフィール欄などに、県の公式アカウントを紹介している島根県公式ホームページのURLまたは所属のURLを記載すること
- ソーシャルメディアサービスの提供事業者が、「認証アカウント(公式アカウント)」と呼ばれるアカウントの発行を行っている場合は、これを利用すること
4.アカウントの乗っ取り対策をとること
- パスワードを定期的に変更するなど、適切に管理すること
- 二段階認証やワンタイムパスワード等、アカウント認証の強化策が提供されている場合は、可能な限り利用すること
- ソーシャルメディアサービスへのログインに利用する端末が不正アクセスや盗難されないよう、最新のセキュリティパッチや不正プログラム対策ソフトウェアの導入、端末管理等のセキュリティ対策を行うこと
5.サービスが終了・停止した場合の対応を検討すること
別のサービスへ移行する場合、あらかじめ発信した情報のバックアップを庁内に保管しておくなど、スムーズに移行が行えるよう準備をしておくこと
トラブルの対応
トラブルが発生した場合は次のような対応をとること
1.炎上(※6)状態になった場合
- 反論や抗弁は控え、冷静に対応すること
- 問題になった部分を修正し、謝罪すること
- 対応に時間を要する場合はその旨説明するなど、不要な誤解を招かないようにすること
2.なりすましが発生した場合
- 当該ソーシャルメディアの管理者に削除依頼をし、島根県ホームページ上で周知すること
- 必要に応じ報道機関に資料提供などを行い、注意喚起すること
3.事実と反するデマ的な内容が返信された場合
- 正しい情報を発信し、必要に応じて島根県ホームページへ誘導すること
用語の解説
※1ツイッター
利用者が「ツイート」とよばれるつぶやきを投稿し、双方向のやりとりができるインターネット上のサービスをいう
※2フェイスブック
利用者が実名登録をし、日記機能やメッセージ機能を利用して双方向のやりとりができるインターネット上のサービスをいう
※3アカウント
利用するサービスにログインするための、利用者権限のことをいう
※4なりすまし
他の利用者のふりをして、インターネット上のサービスを利用することをいう
※5URL
ウェブサイトのアドレスのことをいう
※6炎上
自分の投稿に対し批判や苦情が殺到し、収拾がつかなくなる状態をいう
お問い合わせ先
島根県
〒690-8501 島根県松江市殿町1番地 島根県政策企画局広聴広報課 電話:0852-22-5111(代) E-mail:webmaster@pref.shimane.lg.jp