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食品に関する営業(許可・届出)について

食品衛生法に基づく営業についてまとめます。

食品衛生法に基づく営業許可・届出の手続きについて

令和3年6月1日施行の改正食品衛生法により、新たに営業届出制度が始まりました。

食品に関わる営業を行う場合は、原則として営業許可または営業届出を行う必要があります。

営業許可については、食品の営業許可についてをご覧ください。

また、営業届出については、食品の営業届出について(薬事衛生課のページ)をご覧ください。

 

 

HACCPに沿った衛生管理の制度化について

原則すべての食品等事業者(許可・届出)に、HACCP(HazardaanalysisandCriticalcontrolpoint;危害分析及び重要管理点)に沿った衛生管理が義務付けられています。

HACCPに沿った衛生管理とは、従来日常的に行っていた衛生管理について、「一般的衛生管理」および「重要管理のポイント」を事前に衛生管理計画として「見える化」し、それに基づいて普段の衛生管理を行い、その記録を作成することにより行うものです。

詳細については、HACCPに沿った衛生管理の制度化(薬事衛生課のページ)をご覧ください。

臨時営業届について

屋外等における期間限定の出店であっても、原則として飲食店営業等の許可が必要です。

ただし、地域の催事に付随するもの(企業が販促等を目的に行うものや、食品の提供が主な目的であるイベントは含みません)で年間3日以内の場合や、学校の行事に付随して行われるものなど、営業にあたらないものについては、臨時営業届による手続きを受け付けています。

詳細については、臨時営業届出についてをご覧ください。


お問い合わせ先

隠岐支庁隠岐保健所

〒685-0015 島根県隠岐郡隠岐の島町港町塩口24  
電話番号 08512-2-9701(代表) 総務医事課につながります。
用件により各課にお取り次ぎします。
夜間及び休日 08512-2-9695(隠岐支庁受付)
ファクシミリ 08512-2-9716
電子メール  oki-hc@pref.shimane.lg.jp