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大規模小売店舗立地法第5条第1項の規定による新設の届出の取り下げ

島根県告示第739号

 令和6年島根県告示第574号で告示した大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号)第5条第1項の規定による次の届出は、取り下げられたのでここに告示する。

 令和6年12月27日

 島根県知丸山達也

1.取り下げられた届出の概要

(1)大規模小売店舗の名称及び所在地

 ナフコ斐川島根県出雲市斐川町上庄原1130番ほか

(2)大規模小売店舗を設置する者の名称及び代表者の氏名並びに住所

株式会社ナフ代表取締石田卓福岡県北九州市小倉北区魚町二丁目6番10号

(3)大規模小売店舗において小売業を行う者の名称及び代表者の氏名並びに住所

株式会社ナフ代表取締石田卓福岡県北九州市小倉北区魚町二丁目6番10号

(4)大規模小売店舗の新設をする日

令和7年5月4日

(5)大規模小売店舗内の店舗面積の合計

 6,656平方メ‐トル

(6)大規模小売店舗の施設の配置に関する事項

 ア.駐車場の位置及び収容台数

建物西側82台

建物南側33台

イ.駐輪場の位置及び収容台数

建物西側20台

ウ.荷さばき施設の位置及び面積

建物北側48平方メ‐トル

エ.廃棄物等の保管施設の位置及び容量

建物北側39.72立方メ‐トル

(7)大規模小売店舗の施設の運営方法に関する事項

ア.大規模小売店舗において小売業を行う者の開店時刻及び閉店時刻

午前7時から午後8時30分まで

イ.来客が駐車場を利用することができる時間帯

午前6時30分から午後9時まで

ウ.駐車場の自動車の出入口の数及び位置

建物西側2か所

建物南側1か所

エ.荷さばき施設において荷さばきを行うことができる時間帯

午前8時から午後8時まで

2.取下げ年月日

 令和6年12月20日

3.取下げの理由

大規模小売店舗立地法第7条第1項に基づく説明会を令和6年11月1日に計画していたが、会場確保に関する諸事情により、届出から2か月以内に説明会が開催できなかったた め。


お問い合わせ先

中小企業課

〒690-8501 島根県松江市殿町1番地
・商業・サービス業支援係(起業・創業、大規模小売店舗立地法、地域商業等支援事業などに関すること)TEL:0852-22-5655
・金融係(県内中小企業に対する融資、貸金業法及び割賦販売法、信用保証協会などに関すること)TEL:0852-22-5883
・管理係(高度化資金などに関すること)TEL:0852-22-6203
・商工団体係(中小企業等協同組合法、事業継続力強化アドバイザー派遣事業などに関すること)TEL:0852-22-6554
・経営力強化支援室(事業承継総合支援事業、経営革新計画、中小企業・小規模企業振興基本計画などに関すること)TEL:0852-22-5288
FAX:0852-22-5781
E-mail:keiei@pref.shimane.lg.jp