肝炎等精密検査費用助成事業について
B型・C型肝炎ウイルス陽性の方の検査費用を助成しています
B型及びC型肝炎ウイルス検査の結果が陽性であった方の、初回精密検査及び定期検査の費用の一部払い戻しを行っています。
指定の医療機関(※1)で精密検査を受診し、県への請求が承認された方に対して、対象となる精密検査に係る自己負担額を償還払い(※2)で助成します。
※1「指定の医療機関」とは?
※2「償還払い」とは?
医療機関で、いったん検査費用(健康保険の自己負担分)を支払っていただき、そのあと県に請求し、承認されると助成額が支払われます。
<参考>島根県肝炎等精密検査費用助成事業実施要綱
検査結果が陽性と判明した方向けパンフレット(参考)
妊婦健康診査における肝炎ウイルス検査について
B型・C型肝炎ウイルス検査は、妊婦健診においても実施されます。
母子健康手帳の「検査の記録」のページには、HBs抗原及びHCV抗体の検査年月日の記載欄及び備考欄が設けられていますので、確認しましょう。
HBs抗原が陽性(+)であった場合は、B型肝炎ウイルスに感染しています。
HCV抗体が陽性(+)であった場合は、C型肝炎ウイルスに感染しています。
陽性であった場合は必ず受診し、精密検査を受けましょう。
妊婦健診で陽性と判明した場合も、初回精密検査費用助成事業をご利用いただけます。
リーフレット
赤ちゃん・ママ・家族の健康のために「肝炎ウイルス検査の結果」を確認しましょう。
助成制度について
初回精密検査
対象者
次の要件をすべて満たす島根県に住所を有する方です。
- 医療保険各法(後期高齢者含む)の規定による被保険者又は被扶養者
- 以下のいずれかの肝炎ウイルス検査(健診)で陽性と判定された方
- 1年以内に受けた島根県又は市町村(重症化予防事業または健康増進事業)の肝炎ウイルス検査(検診)
- 1年以内に受けた職場での肝炎ウイルス検査
- 原則1年以内に受けた妊婦健診での肝炎ウイルス検査
- 原則1年以内に受けた手術前検査での肝炎ウイルス検査
- 県又は市町村が実施するフォローアップに同意された方
助成の対象となる検査費用
肝炎ウイルス検査で陽性と判定された後、初めて受ける精密検査で実施した下記の費用
- 初診料(再診料)
- ウイルス疾患指導料
- 血液検査
- 血液形態・機能検査(末梢血液一般検査、末梢血液像)
- 出血・凝固検査(プロトロンビン時間、活性化部分トロンボプラスチン時間)
- 血液化学検査(総ビリルビン、直接ビリルビン、総蛋白、アルブミン、ALP、ChE、γ-GT、総コレステロール、AST、ALT、LD)
- 腫瘍マーカー(AFP、AFP-L3%、PIVKA-II半定量、PIVKA-II定量)
- 肝炎ウイルス関連検査(B型陽性:HBe抗原、HBe抗体、HBVジェノタイプ判定、C型陽性:HCV血清群別判定)
- 微生物核酸同定・定量検査(B型陽性:HBV核酸定量、C型陽性:HCV核酸定量)
- 超音波検査(断層撮影法(胸腹部))
※上に記載の検査に関連する費用として県が認めた費用。ただし、医師が真に必要と判断したものに限ります。
※保険適用外の検査は助成の対象とはなりません。
※検査は、全ての検査を同じ日に受けることを原則としますが、やむを得ない理由があり、一連の検査とみなすことが出来る場合は複数日にまたがっても、助成対象となる場合があります。
助成回数
一人につき1回
※肝炎ウイルス検査で陽性と判定された日から原則として1年以内のものに限る。
定期検査
対象者
- 医療保険各法(後期高齢者含む)の規定による被保険者又は被扶養者
- 肝炎ウイルスの感染を原因とする慢性肝炎、肝硬変及び肝がん患者(治療後の経過観察者を含む)※無症候性キャリアの方は含みません。
- 住民税非課税世帯に属する方又は市町村民税(所得割)課税年額が235,000円未満の世帯に属する者
- 県又は市町村が実施するフォローアップに同意された方
- 肝炎治療特別促進事業の受給者証(肝炎治療受給者証)の交付を受けていない方
助成の対象となる費用
肝炎ウイルスの感染を原因とする慢性肝炎、肝硬変及び肝がん患者(治療後の経過観察も含む)が定期的に受ける検査の以下の費用。
- 初診料(再診料)
- ウイルス疾患指導料
- 血液検査
- 血液形態・機能検査(末梢血液一般検査、末梢血液像)
- 出血・凝固検査(プロトロンビン時間、活性化部分トロンボプラスチン時間)
- 血液化学検査(総ビリルビン、直接ビリルビン、総蛋白、アルブミン、ALP、ChE、γ-GT、総コレステロール、AST、ALT、LD)
- 腫瘍マーカー(AFP、AFP-L3%、PIVKA-II半定量、PIVKA-II定量)
- 肝炎ウイルス関連検査(B型陽性:HBe抗原、HBe抗体、HBVジェノタイプ判定、C型陽性:HCV血清群別判定)
- 微生物核酸同定・定量検査(B型陽性:HBV核酸定量、C型陽性:HCV核酸定量)
- 超音波検査(断層撮影法(胸腹部))
なお、定期検査において、肝硬変・肝がん(治療後の経過観察を含む)の場合は、超音波検査に代えてCT撮影又はMRI撮影を対象とすることができます。
造影剤を使用した場合の加算等も対象となります。
※上に記載の検査に関連する費用として県が認めた費用。ただし、医師が真に必要と判断したものに限ります。
※保険適用外の検査は助成の対象とはなりません。
※検査は、全ての検査を同じ日に受けることを原則としますが、やむを得ない理由があり、一連の検査とみなすことが出来る場合は複数日にまたがっても、助成対象となる場合があります。
※定期検査の場合、申請1回につき、次の表の自己負担額を除いた額となります。(マイナスになる場合は助成出来ません。)
階層区分 | 慢性肝炎 | 肝硬変・肝がん | |
甲 | 市町村民税(所得割)課税年額が235,000円未満の世帯に属する者 | 2,000円 | 3,000円 |
乙 | 住民税非課税世帯に属する者 | 0円 | 0円 |
※甲又は乙に該当するかどうかについては、提出された課税証明書等により確認を行います。
なお、どちらにも該当しない場合は、助成対象とはなりません。
助成回数
年度内2回まで
※定期検査を受けてから1年以内に申請されたものに限る。
なお、「初回精密検査」の助成を受けられた方は、その年度内は1回だけ「定期検査」の助成を受けることができます。
助成までの流れ
(1)精密検査を受診
- 事前に県が指定の医療機関を予約し、受診の際に「肝炎等精密検査申込書(様式1)※両面印刷をしてください」を提出してください。(当日の記載でも構いません。)
※申込書については、各保健所でもお配りしています。
- 初回精密検査の場合は、県又は市町村健康増進事業において実施の肝炎ウイルス検査(検診)において陽性と判定された時の結果通知書や検査結果を持参して受診してください。
(2)医療機関での支払
- 医療機関では請求された額をいったん支払い、医療機関の領収書(自己負担割合の分かるものでレシートは不可)と診療明細書(検査項目、その点数がわかるもの)を必ず発行してもらってください。
- 定期検査費用を初めて申請される場合は、医師の診断書(県指定:様式3)を必ず発行してもらってください。
※診療明細書や診断書の発行に費用がかかる場合がありますが、その費用は自己負担となります。
(3)最寄りの保健所に相談
”肝炎等精密検査費用助成”の申請を希望することを最寄りの保健所にご相談ください。
保健所職員が申請方法などについてご説明します。
<提出先・お問合せ先>お住まいの住所地を管轄する保健所
お住まいの地域 |
管轄の保健所 |
住所 |
電話番号 |
---|---|---|---|
松江市、安来市 |
松江保健所 医事・難病支援課 |
〒690-0011 松江市東津田町1741ー3 (いきいきプラザ島根3階) |
0852ー23ー1315 |
雲南市、奥出雲町、飯南町 |
雲南保健所 医事・難病支援課 |
〒699-1396 雲南市木次町里方531ー1 |
0854ー42ー9638 |
出雲市 |
出雲保健所 医事・難病支援課 |
〒693-0021 出雲市塩冶町223ー1 |
0853ー21ー1191 |
大田市、川本町、 美郷町、邑南町 |
県央保健所 医事・難病支援課 |
〒694-0041 大田市長久町長久ハ7ー1 |
0854ー84ー9824 |
浜田市、江津市 |
浜田保健所 医事・難病支援課 |
〒697-0041 浜田市片庭町254 |
0855ー29ー5788 |
益田市、津和野町、吉賀町 |
益田保健所 医事・難病支援課 |
〒698-0007 益田市昭和町13ー1 |
0856ー31ー9548 |
隠岐の島町 |
隠岐保健所 総務医事課 |
〒685-8601 隠岐の島町港町塩口24 |
08512ー2ー9901 |
海士町、西ノ島町、知夫村 |
隠岐保健所 島前保健環境課 |
〒684-0302 西ノ島町大字別府字飯田56-17 |
08514ー7ー8121 |
(4)申請書類を揃えて、最寄りの保健所に申請
以下の申請書類を揃えて、最寄りの保健所に提出してください。
※申請者と助成金振込先の口座名義人が異なる場合は、委任状(様式5)を添付してください。
※書類に不備がある場合は、助成金の支給ができない場合があります。
郵送の場合は、連絡先の記載漏れがないように、特にご注意ください。
初回精密検査
- 肝炎等精密検査費用助成金申請書(様式2-1)※両面印刷してください(PDF:117KB)(太枠内を記入してください。記入例はこちら。)
- 医療機関発行の領収書(負担割合の分かるものでレシート不可)
- 診療明細書(検査項目、その点数のわかるもの)
- 県が助成対象とする肝炎ウイルス検査(あるいは肝炎ウイルス検診)で陽性と判定された結果通知書又は検査結果
- 肝炎ウイルス陽性者フォローアップ同意書(フォローアップ-様式1)※両面印刷してください(PDF:104KB)
- 助成金振込先金融機関の口座がわかる書類(預金通帳等の写し等で口座番号、カナ氏名の記載のあるもの)
※次の場合は、以下の書類も添付が必要です。
【職場健診での肝炎ウイルス検査で申請する場合】
7.住民票(原本)
8.職域検査受検証明書(※保有している場合のみ)
【手術前検査での肝炎ウイルス検査で申請する場合】
7.肝炎ウイルス検査後に受けた手術に係る手術料が算定されたことが確認できる診療明細書
定期検査
- 肝炎等精密検査費用助成金申請書(様式2-2)※両面印刷してください(PDF:126KB)(太枠内を記入してください。記入例はこちら。)
- 医療機関発行の領収書(負担割合の分かるものでレシート不可)
- 診療明細書(検査項目、その点数のわかるもの)
- 本人及び本人と同一世帯に属する全員の記載のある住民票(原本)
- 世帯全員の住民税非課税証明書又は世帯全員の市町村民税の課税年額を証する書類(直近のもの)(原本)
- 精密検査実施医療機関の医師が記載した診断書(様式3)(PDF:95KB)
- 肝炎ウイルス陽性者フォローアップ同意書(フォローアップ-様式1)※両面印刷してください(PDF:104KB)
- 助成金振込先金融機関の口座がわかる書類(預金通帳等の写し等で口座番号、カナ氏名の記載のあるもの)
※乳幼児や義務教育終了前にある者の非課税証明書又は課税証明書の提出は不要です。
※市町民税課税額の合算対象除外を希望する場合は「市町村民税合算対象除外希望申請書(様式4)(PDF:105KB)」を提出してください。
※住民票、課税等証明書等又は住民税非課税証明書、市町村民税合算対象除外希望申請書については、同一年度内で、2回目の申請、又は肝炎治療特別促進事業の受給者証の交付の後、本申請を行う際に、以前の申請時と同様の内容の書類である場合は提出を省略することができます。
※医師の診断書については、病態の変化があった場合を除いて、以下に該当すれば省略することができます。
- 過去に定期検査費用の支払いを受けたことがある場合
- 1年以内に肝炎治療特別促進事業の受給者証の交付申請を行った場合に提出したことがある場合
- 肝がん・重度肝硬変治療研究促進事業の申請において、臨床調査個人票及び同意書を提出した場合
※フォローアップ同意書については、過去に島根県に提出したことがある方は省略可能です。
※口座が分かる書類については、以前に初回または定期検査費用、肝炎治療特別促進事業において県で登録済みの口座を使用する場合は省略することができます。
※未婚のひとり親である方が世帯にいる場合は、寡婦(夫)とみなし、未婚のひとり親の所得を寡婦(夫)等の所得と同等に取り扱うことができる場合があります。
戸籍全部事項証明書(原本)の添付が必要です。
(5)県による審査・申請者への支払
申請内容を審査し、承認された場合は受理日の翌々月をめどにご指定の口座に助成金を支給します。
不承認の場合は、その旨を理由を付して通知します。
助成のフロー
お問い合わせ先
薬事衛生課
島根県健康福祉部薬事衛生課 〒690-8501 島根県松江市殿町1番地 (事務室は松江市殿町2番地 第2分庁舎3階にあります) TEL: 0852-22-5260(水道係) 0852-22-6530(感染症対策係) 0852-22-5259(薬事係) 0852-22-6529(営業指導係) 0852-22-6292(食品衛生係) FAX: 0852-22-6041 0852-22-6905(感染症対策係) yakuji@pref.shimane.lg.jp