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生活交通路線バスの自動車税の減免について
1.減免となる対象路線
自動車税の減免対象となる系統は、次の補助金または交付金の交付を受けている運行する系統です。
1.島根県地域間幹線系統確保維持費補助金
2.島根県広域バス路線維持費補助金
2.申請の手続き
令和8年3月31日までに取得した自動車に対する自動車税環境性能割については「1.減免となる対象路線」を満たしている場合、非課税となる場合があります。詳しくは東部県民センター自動車税管理課(TEL:0852-37-0341)までお問い合わせください。
自動車税の減免申請
・申請期限
減免を受けようとする年の4月1日から納期限まで
・申請先
各県民センター(隠岐支庁、県民センターの各事務所を含む)
・申請書類
交通対策課が発行する証明書(第1号様式)
お問い合わせ先
税務課
〒690-8501 島根県松江市殿町1番地
島根県総務部税務課
TEL:0852-22-5616
FAX:0852-22-6038
zeimu@pref.shimane.lg.jp
