子育て・介護と両立しやすい職場づくり奨励金
子育てや介護と両立することができ、労働者が安心して働き続けることができる職場環境づくりに取り組む中小・小規模事業者等に、奨励金を支給します。
トピックス(令和7年度変更点)
令和7年度の変更点をお知らせします。以下の事項をご確認ください。
令和7年4月から、奨励金の対象が「介護」にも広がりました!
これまでの奨励金は「子育てと仕事の両立」ができる職場環境整備を促進するものでしたが、令和7年度から新たに、「介護と仕事の両立」にも対象を広げています!
※すでに「育児短時間勤務等制度」で奨励金を受給されている場合は、「介護短時間勤務等制度」の奨励金申請はできません。(どちらか一方の制度のみの受給となります)
詳しくは下のページをご確認ください。
令和7年10月から支給要件の一部を変更します!(育児短時間勤務等制度)
育児・介護休業法の改正に伴い、3歳以上小学校就学前の子を養育する労働者が、「柔軟な働き方を実現するための措置」を利用できるようにすることが、事業主に義務付けられました(R7.10.1施行)。
これを踏まえ、「育児短時間勤務等制度」について、10月1日から、対象労働者の範囲を、「小学生の子がいる労働者」に変更します。
※法改正の内容については、厚生労働省ホームページ(外部サイト)をご確認ください。
また、この変更に関して、下の留意事項をご確認ください。
奨励金の概要など
奨励金の概要(パンフレット)や、活用事例などを紹介します。
令和7年度パンフレット
奨励金活用事業者の紹介
奨励金を活用した事業者の取組や考えを、「山陰経済ウィークリー」にて紹介しています。
これまでに紹介した取材記事は、下記のホームページに掲載していますので、ぜひご覧ください。
↓取材記事(外部サイト)はこちらから(※令和6年度までの「子育てしやすい職場づくり奨励金」の内容を掲載しています。)
奨励金活用事例集
奨励金を活用して、柔軟な働き方ができる職場環境づくりを進めている事業者の取組を掲載した事例集を作成しています。
奨励金以外にも、活用できる支援策を掲載していますので、ぜひご覧ください。(※令和6年度までの「子育てしやすい職場づくり奨励金」の内容を掲載しています。)
※事例集全ページはこちらから(PDF:10.4MB)
支給要領、申請書等の各種様式
○子育て・介護と両立しやすい職場づくり奨励金支給要領
※10月以降は「育児短時間勤務等制度」の支給要件が異なりますのでご注意ください。
【令和7年9月30日まで】 子育て・介護と両立しやすい職場づくり奨励金支給要領(pdf:237KB)
【令和7年10月1日から】 子育て・介護と両立しやすい職場づくり奨励金支給要領(pdf:237KB)
○各種様式等
※提出書類(添付書類)はこちら(支給要領別表3)をご確認ください。(pdf:171KB)
※添付書類のうち、「振込口座の通帳の写し」について、口座名義が申請者と同一でない場合は、委任状(word:18KB)をご提出ください。
○Q&A
・子育て・介護と両立しやすい職場づくり奨励金Q&A(よくあるお問い合わせ)(pdf:461KB)
対象事業者
奨励金は、次に掲げる要件のいずれにも該当する事業主に支給します。
(1)県内に本社又は主たる事業所を有すること。
(2)別表1に掲げる資本金の額若しくは出資の総額又は常時雇用する労働者の数のいずれかの基準に該当すること。ただし、資本金を持たない事業主について別表2の基準に該当すること。
(3)暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)又は同条第2号に規定する暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者を経営に関与させている者でないこと。
(4)島根県税について、未納の徴収金がないこと。
(5)消費税及び地方消費税の未納の税額がないこと。
(6)破産、精算、民事再生手続き若しくは会社更生手続開始の申立てがなされている事業者でないこと。
(7)労働関係法令に関する重大な違反がないこと。
(8)奨励金事業について県が行う広報・啓発活動に協力できること。
(9)奨励金の使途調査に協力できること。
主たる事業 | 資本金又は出資の総額 | 常時雇用する労働者の数 |
---|---|---|
小売業(飲食店を含む) | 5,000万円以下 | 50人以下 |
サービス業 | 5,000万円以下 | 100人以下 |
卸売業 | 1億円以下 | 100人以下 |
その他の業種 | 3億円以下 | 300人以下 |
常時雇用する労働者の数 |
---|
300人以下 |
※1資本金を持たない事業主は企業全体で常時雇用する労働者の数で判断する。(別表2)(個人、一般社団法人、公益社団法人、一般財団法人、公益財団法人、医療法人、社会福祉法人、労働組合、共同組合、協業組合、特定非営利活動法人など)
※2「主たる事業」の具体的な内容は、Q&Aをご確認ください。
適用単位
適用単位は常時雇用する労働者数が50人未満の島根県内にある事業所です。
対象制度及び支給要件
支給区分 | 対象制度 |
奨励金の支給要件 |
---|---|---|
区分1 | 時間単位の年次有給休暇制度 |
次の全ての要件に該当すること。 ア時間単位の年次有給休暇制度を新たに導入し、就業規則に規定※1していること(施行日が令和2年4月1日以降であること)。 イ18歳到達年度の末日(3月31日)までの子を養育する労働者又は介護をしている労働者が、当制度を年度内合計8時間/人以上利用。 |
区分2-1 |
育児短時間勤務等制度 ※育児をしている労働者が利用できる以下のいずれかの制度 |
次の全ての要件に該当すること。 ア育児短時間勤務等制度を新たに導入※2し、就業規則に規定※1していること(施行日が令和2年4月1日以降であること)。 イ中学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者が対象となる制度であること。 【令和7年9月30日まで】 ウ3歳以上、中学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者(男性・女性を問わない)が、当制度を年度内合計20日間/人以上利用。 【令和7年10月1日から】 ウ小学生の子を養育する労働者が、当制度を年度内合計20日間/人以上利用。 |
区分2-2 |
介護短時間勤務等制度 ※介護をしている労働者が利用できる以下のいずれかの制度 |
次の全ての要件に該当すること。 ア連続する4年以上の期間に、2回以上利用することができる制度として、介護短時間勤務等制度を新たに導入※2し、就業規則に規定※1していること(施行日が令和7年4月1日以降であること)。 イ介護をしている労働者が、当制度を年度内合計20日間/人以上利用していること |
※1:対象労働者が制度を利用開始する前に規定していることが必要。
※2:申請日において施行されている育児・介護休業法の水準を満たす制度であることが必要。
奨励金支給額
1制度導入につき10万円上限:20万円
※奨励金の支給は、
区分1(時間単位の年次有給休暇制度)で10万円、
区分2(育児短時間勤務等制度又は介護短時間勤務等制度)で10万円、
合計20万円が上限です。一度受給した事業所は、当該支給区分について再度の支給対象とはなりません。
※令和7年4月から「介護短時間勤務等制度」が加わりましたが、すでに「育児短時間勤務等制度」で奨励金を受給されている場合は、「介護短時間勤務等制度」の奨励金申請はできません。(どちらか一方の制度のみの受給となります)
申請期間
奨励金の申請は、対象となる労働者が要件を満たした日の翌日から起算して6か月以内に行ってください。
留意事項
育児・介護休業法の改正に伴い、3歳以上小学校就学前の子を養育する労働者が、「柔軟な働き方を実現するための措置」を利用できるようにすることが、事業主に義務付けられました(R7.10.1施行)。
これを踏まえ、「育児短時間勤務等制度」について、10月1日から、対象労働者の範囲を、「小学生の子がいる労働者」に変更します。
※3歳から6歳(就学前)の子を養育する労働者による「育児短時間勤務等制度」の利用実績の取扱いについて
・9月30日までに、年度内20日間以上の利用実績がある場合は、当該実績をもって、10月1日以降も申請が可能です(ただし、申請期間内である必要があります)
・9月30日までに、制度利用日数の要件を満たさない場合は、10月1日以降は当該労働者に対する措置は義務の範囲内となるため、10月1日以降の制度利用実績を加算することはできないことから、奨励金の申請はできません。なお、当該労働者の実績に基づく申請はできませんが、小学生の子を養育する労働者がいて、支給要件を満たす場合は、その実績をもって申請することができます。
国の助成金のお知らせ
問い合わせ先
商工会議所及び商工会の会員か否かにかかわらず、お気軽にお問い合わせください。
・松江商工会議所
電話:0852-25-2556
・島根県商工会連合会
(本所)電話:0852-21-0651
(石見事務所)電話:0855-22-3590
お問い合わせ先
女性活躍推進課
〒690-8501 島根県松江市殿町1番地
島根県政策企画局女性活躍推進課
電話:
男女共同参画係(代表)/0852-22-5629
女性活躍企画推進係/0852-22-5463、5245
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・しまね女性の活躍応援企業登録
・女性活躍のための環境整備支援事業費補助金
・子育てしやすい職場づくり奨励金など
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