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請願・陳情のしかた

 請願・陳情は、県民の皆様の声を県政に反映させるための大切な制度です。

 県の仕事などに対して意見や要望のある方は、だれでも県議会に請願や陳情を行うことができます。

 県議会では提出された請願や陳情を審査し、その内容が適当と認めるときは採択し、県政に反映されるよう努めています。

 請願を提出するときは、県議会議員の紹介(1名以上)が必要です。

 なお、県外在住の方から提出された陳情については、原則として審査は行われず、所管委員会の委員に参考送付されます。

 

◯請願や陳情のしかたは次のとおりです。

1.様式

 下記の様式に準じて作成してください。

2.記載上の注意

 請願書(陳情書)と明記し、できるだけ1項目ごとに作成してください。

 請願書(陳情書)には次の事項を記載してください。

 ・請願(陳情)の趣旨

 ・提出年月日

 ・請願者(陳情者)の住所、氏名、電話番号

 ※請願者(陳情者)が法人の場合は、その所在地、法人の名称及び代表者名を記載してください。

 ・請願の場合は紹介議員の氏名

3.紹介議員

 請願は、1名以上の議員の紹介が必要です。

 陳情には、議員の紹介は必要ありません。

4.提出

 議長あてに1通提出してください。

 ・メール及びFAXでは受付けていません。

 ・受付時間:8:30~17:15(土日、祝日及び年末年始を除く)

5.提出時期

 請願書、陳情書はいつでも受け付けていますが、会期ごとに定める時期を過ぎて提出されたものは、次の定例会で審査されます。

6.審査の概要

 請願(陳情)については、件名や趣旨・理由、提出者の住所・氏名を記載した請願(陳情)文書表を委員会において配付し、審査(公開)が行われます。

 なお、請願(陳情)文書表は公表されます。

 また、県議会のホームページに、請願・陳情の審査状況として、件名、請願(陳情)者名、審査結果を公表します。

 ※請願と陳情では、それぞれ取り扱いが異なりますので、詳細については、県議会事務局へおたずねください。

■請願書様式

※1法人の場合はその所在地

※2法人の場合はその名称及び代表者名

 


■陳情書様式

 請願書様式に準じます。

 


お問い合わせ先

島根県議会

住所 〒690-8501 島根県松江市殿町1番地
TEL 0852-22-5356
FAX 0852-22-5273
メール  kengikai@pref.shimane.lg.jp