請願・陳情のしかた
請願・陳情は、県民の皆様の声を県政に反映させるための大切な制度です。
県の仕事などに対して意見や要望のある方は、だれでも県議会に請願や陳情を行うことができます。
県議会では提出された請願や陳情を審査し、その内容が適当と認めるときは採択し、県政に反映されるよう努めています。
請願を提出するときは、県議会議員の紹介(1名以上)が必要です。
なお、県外在住の方から提出された陳情については、原則として審査は行われず、所管委員会の委員に参考送付されます。
◯請願や陳情のしかたは次のとおりです。
1.様式
下記の様式に準じて作成してください。
2.記載上の注意
請願書(陳情書)と明記し、できるだけ1項目ごとに作成してください。
請願書(陳情書)には次の事項を記載してください。
・請願(陳情)の趣旨
・提出年月日
・請願者(陳情者)の住所、氏名、電話番号
※請願者(陳情者)が法人の場合は、その所在地、法人の名称及び代表者名を記載してください。
・請願の場合は紹介議員の氏名
3.紹介議員
請願は、1名以上の議員の紹介が必要です。
陳情には、議員の紹介は必要ありません。
4.提出
議長あてに1通提出してください。
・メール及びFAXでは受付けていません。
・受付時間:8:30~17:15(土日、祝日及び年末年始を除く)
5.提出時期
請願書、陳情書はいつでも受け付けていますが、会期ごとに定める時期を過ぎて提出されたものは、次の定例会で審査されます。
6.審査の概要
請願(陳情)については、件名や趣旨・理由、提出者の住所・氏名を記載した請願(陳情)文書表を委員会において配付し、審査(公開)が行われます。
なお、請願(陳情)文書表は公表されます。
また、県議会のホームページに、請願・陳情の審査状況として、件名、請願(陳情)者名、審査結果を公表します。
※請願と陳情では、それぞれ取り扱いが異なりますので、詳細については、県議会事務局へおたずねください。
■請願書様式
※1法人の場合はその所在地
※2法人の場合はその名称及び代表者名
■陳情書様式
請願書様式に準じます。
お問い合わせ先
島根県議会
住所 〒690-8501 島根県松江市殿町1番地 TEL 0852-22-5356 FAX 0852-22-5273 メール kengikai@pref.shimane.lg.jp