島根県民会館大ホールへのネーミングライツ導入について
【提案No.2026-00173】9月19日受付
県民会館大ホールへのネーミングライツ導入は論外だと思います。
ネーミングライツは自治体の財源確保として有効な手法の一つですが、県民の意見を募る必要があると思います。その際はパブリックコメントを実施することが筋と考えます。
ただし、ネーミングライツの導入にあたっては次のような懸念があると思います。
・ネーミングによっては反感や反発を生む可能性がある。
・施設の所在地が分かりにくくなる。
・企業の所有物と誤解されやすくなる。
・ネーミングライツの契約が更新されない場合、元の施設名に戻るか、別の愛称に変わるリスク・コストが生じる。
・県民会館大ホールの愛称が「○○ホール」になってしまうと、「○○ホール」が県民会館全体の愛称と誤解される恐れがある。
【回答】10月13日回答
地方公共団体が保有する施設へのネーミングライツの導入については、ご指摘いただいたとおり、施設が企業の所有物であると誤解されるケースが多く、問題であると承知しています。
また、既に愛称が定着している施設や観光ガイドブックなどに記載されている観光誘客施設では、名称が変わることで無用の混乱を招く恐れがあることや、ネーミングライツの契約期間ごとに頻繁に名称が変わる可能性があり、ネーミングライツの導入は適切ではないと考えています。
現在、ネーミングライツを導入している地方公共団体からは、地域貢献を目的にネーミングライツに応募される企業が多いと聞いています。
このため、県としましては、施設全体の名称にネーミングライツを導入することについては見送り、施設内のホールに限って、ネーミングライツの導入を検討することといたしました。
いただいたご意見も参考にしながら、導入に伴う問題や混乱などが生じないよう具体的な検討を進めてまいります。
(政策企画局政策企画監室TEL:0852-22-5093)
[この回答に対する意見募集]
■この回答に対してご意見がありましたら、こちらをクリックしご意見送信メールからお送りいただくか、teian@pref.shimane.lg.jpのアドレスまでご意見を送付ください。
また、しまね電子申請サービスのフォーム(外部サイト)、郵便、FAXでも、回答に対するご意見を受け付けています。
ご意見を送付いただく際は、お手数ですが、上記の【提案No.】を件名欄もしくは提案内容欄に必ず記入下さい。
お問い合わせ先
広聴広報課県民対話室
島根県政策企画局広聴広報課県民対話室
〒690-8501
島根県松江市殿町1番地
【電話】0852-22-5770、6501
【FAX】0852-22-6025