会計年度任用職員について(追加意見)
【提案No.A2023-00194】8月25日受付
会計年度職員の待遇をさらに向上させるべきだと思います。正規・非正規で待遇を差別するべきではないと思います。学校事務職員の経験者採用のように、その他の職種でも数年間会計年度任用職員を務めた人のみを対象にした経験者採用を実施していき、会計年度任用職員から正規職員への登用のあっせんもしていくべきだと思います。
【回答】9月14日回答
会計年度任用職員の処遇については、地方公務員法の均衡の原則から、国の一般職の非常勤職員の制度との均衡を踏まえ制度を運用しており、処遇改善については、国や他県の動向を踏まえて見直しを行っているところです。
また、会計年度任用職員から正規職員の転換については、会計年度任用職員制度の導入に当たり総務省が策定したマニュアルで次の見解が示されています。
・地方自治体の正規職員については、人事の公正の確保等の観点から、競争試験による採用が原則とされており、厳格な成績主義が求められている。
・このため、会計年度任用職員を正規職員に任用する場合には、競争試験などにより、正規職員としての能力実証を改めて行う必要がある。
・したがって、会計年度任用職員を正規職員に転換する制度は設けられていない。
以上のことから、会計年度任用職員を正規職員に転換する制度は設けていません。
なお、学校事務職員(経験者)採用選考試験では、学校教育法第1条に規定する小学校等において、同法第37条第1項に規定する事務職員(フルタイムのものに限る。)として勤務した経験を経歴要件としていますが、会計年度任用職員(パートタイム)の勤務経験は含まれません。
(総務部人事課TEL:0852-22-6291)
【提案No.2026-00057】6月8日受付
学校調理業務に従事する会計年度任用職員については、調理師免許の有無によって給与に差があるのでしょうか。
また、給与が一緒であるならば、給与か賞与の考課に差があってもいいのではないかと思いますが、いかがでしょうか。
【回答】7月21日回答
普段から高い意識を持って調理業務に従事いただいておりますことに深く感謝申し上げます。
県教育委員会では、主に県立学校の寄宿舎における調理業務などを担っていただく炊事員として会計年度任用職員を任用しています。
炊事員の採用に当たっては、調理師免許などの資格免許を要することまでは求めていません。そのため、その報酬単価は一般業務に従事する方と同じ単価として設定しており、調理師免許などの有無によって、報酬単価に差異を設けていません。
また、採用時に資格免許などを求めていませんので、資格免許などの有無によって採用の合否を判断しておらず、仮に資格免許などを保有されていたとしても、採用後にそのことをもって報酬単価をアップさせるようなことは行っていません。
ご希望にかなう回答ではないかもしれませんが、ご理解いただきますようお願いいたします。
(教育庁総務課TEL:0852-22-6349)
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