「子どもアドボケイト」の配置拡大および利活用の促進について
【提案No.2026-00016】4月17日受付
島根県が2024年4月から開始した「意見表明等支援事業(子どもアドボケイト)」を高く評価しています。この大切な取り組みを、社会的養護下における子どもたちだけでなく、県内のすべての小中学生、特に不登校やいじめに悩み、今まさに助けを必要としている子どもたちのために広げていただきたいです。
現在、不登校やいじめの深刻化が全国的な課題となる中、既存の相談体制(スクールカウンセラーなど)による心のケアに加え、子どもの意向を中立な立場で聴き、学校や行政に代弁する権利擁護(アドボカシー)の機能が不可欠だと思うため、以下の3点を強く要望します。
1.小中学校現場へのアドボケイト(支援者・代弁者)の配置と活用
不登校やいじめで孤立している子どもが、先生や親でもない独立した第三者に本音を話し、学校側と対等に交渉できるよう、アドボケイトを小中学校の現場にも導入・配置してください。教育委員会や学校が、困っている子どもに対して積極的にアドボケイトの存在を教え、活用を促すような運用の徹底をお願いします。
2.島根県西部(石見地域)における資源の活用と周知
島根県西部にも、専門的な研修を受けたアドボケイトがすでに存在しています。この貴重な人材・資源を埋もれさせることなく、積極的に現場へつなげる仕組みを整えてください。地域格差なく、全ての子どもに等しく自分たちの住む地域に、頼れるアドボケイトがいると知る機会を保障してください。
3.今、苦しんでいる子どもを救うためのスピード感
せっかくの制度や人材も、活用されなければ意味がありません。学校配布のタブレットなどを活用し、子どもが自らアドボケイトへ直接アクセスできる仕組みを構築するなど、今この瞬間に苦しんでいる子どもを一人にしないための迅速な体制整備を求めます。「誰一人取り残さない」島根の教育・福祉の実現のため、県西部を含めた全県的なアドボカシー体制の構築と、子どもたちの声を真ん中に置いた施策の推進をお願いします。
【回答】6月1日回答
ご提案にある「意見表明等支援事業」は、令和4年の児童福祉法改正により令和6年4月から制度化されたもので、都道府県は、事業が着実に実施されるよう必要な措置の実施に努めなければならないこととされています。
この事業は、児童の施設入所などの措置や一時保護の決定などを行うことに係る意見・意向や、施設入所などの措置が採られている児童などの当該措置における処遇に係る意見・意向について、児童の福祉に関し知識・経験を有する者(意見表明等支援員)が、意見聴取などの適切な方法により把握するとともに、これらの意見・意向を勘案して児童相談所や関係機関との連絡調整などの必要な支援を行うものです。
県では、現在、松江圏域を中心に実施していますが、今後、実施圏域の拡大を図っていきたいと考えています。
ご提案のあった、県内全ての小中学生を対象とした実施については、この事業が社会的養護下にある児童の意見形成・表明の支援を目的としたものであることを、ご理解いただきますようお願いします
なお、県教育委員会においては、スクールカウンセラーによる心のケアに加え、スクールソーシャルワーカー活用事業を推進しています。小・中学校および義務教育学校においては、スクールソーシャルワーカーによる相談支援活動(福祉サービスなどへの利用を実現する取組や、権利表明が困難な児童生徒の権利を代弁・擁護し権利実現を支援する取組など)を行っています。
(健康福祉部青少年家庭課TEL:0852-22-6190、教育庁人権同和教育課TEL:0852-22-5432)
[この回答に対する意見募集]
■この回答に対してご意見がありましたら、こちらをクリックしご意見送信メールからお送りいただくか、teian@pref.shimane.lg.jpのアドレスまでご意見を送付ください。
また、しまね電子申請サービスのフォーム(外部サイト)、郵便、FAXでも、回答に対するご意見を受け付けています。
ご意見を送付いただく際は、お手数ですが、上記の【提案No.】を件名欄もしくは提案内容欄に必ず記入下さい。
お問い合わせ先
広聴広報課県民対話室
島根県政策企画局広聴広報課県民対話室
〒690-8501
島根県松江市殿町1番地
【電話】0852-22-5770、6501
【FAX】0852-22-6025