全国通訳案内士制度
全国通訳案内士とは
全国通訳案内士は、通訳案内士法において「報酬を得て、通訳案内(外国人に付き添い、外国語を用いて、
旅行に関する案内をすることをいう。)を業とする」者をいいます。全国通訳案内士は国家試験に合格した
方であって、高度な外国語能力や日本全国の歴史・地理・文化等の観光に関する質の高い知識を有する者であり、
「全国通訳案内士」として都道府県の登録を受けた方々になります。
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○全国通訳案内士試験については、下記ウェブサイトをご参照ください。
日本政府観光局(JNTO)「全国通訳案内士試験概要」(外部サイト)
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○通訳案内士法の改正について(平成30年1月4日施行)
平成30年1月4日より通訳案内士法の一部が改正されました。
法律の主な改正点は下記の通りです。なお、詳しい改正内容については観光庁HPをご覧ください。
(1)業務独占規制の廃止(名称独占のみ継続)
→今後は資格を持たない方であっても、有償での通訳案内業務を行うことが可能となりますが、
「全国通訳案内士」またはこれに類似する名称を使用することが出来ません。
類似する名称について(PDF)
(2)「通訳案内士」から「全国通訳案内士」へ名称変更
→今までの「通訳案内士」は「全国通訳案内士」に名称が変更となります。
※現在使用中の登録証はそのままでも有効です。
(3)全国通訳案内士試験の試験科目の見直し
→法改正施行後からは筆記試験に「通訳案内の実務」に関する科目が追加されます。
改正法施行前に通訳案内士試験に合格し通訳案内士となった方は、経過措置として
H29年度~H31年度にかけて行われる当該試験科目に係る観光庁研修を受講することが
義務づけられました。観光庁研修受講の対象となる全国通訳案内士は、平成31年度末
までに観光庁研修を受講して下さい。
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●申し込み期間や内容等の詳細については観光庁の公式ホームページで確認してください。
(4)定期研修受講の義務づけ(平成32年度~5年に1回受講)
→全国通訳案内士の質の維持・向上を高める観点から、観光庁の登録を受けた研修機関が
実施する通訳案内に関する研修を、5年に1度は受講することが義務づけられました。
なお、最新の研修情報については観光庁HPをご覧ください。
全国通訳案内士の登録申請等各種手続き
1新規登録申請
提出書類
(2)健康診断書→PDF(日本国の医師により、3ヶ月以内に発行のもの)
※裏面もありますので、必ず両面印刷してください。
(3)合格証書の原本及び写し(原本は窓口にて写しと照合後に返却)
(4)写真2枚(最近6ヶ月以内に撮影、無帽、正面、上半身、無背景、縦3cm、横2.4cm)
※裏面に氏名を記入してください。
(5)住民票抄本(原本・3ヶ月以内に発行のもので、本籍地の記載は不要)
※次のア~エのいずれかの書類(原本の提示と写しの提出)に代えることができます。
ア.運転免許証(両面)(運転免許証記載の住所と住民票が一致している場合のみ)
イ.個人番号カード(マイナンバーカード)(表面)
ウ.写真付き住民基本台帳カード(両面)
エ.在留カード(両面)、特別永住者証明書(両面)
(6)欠格事由に該当しない旨の宣誓書→PDF
(7)登録手数料(島根県収入証紙5,100円)
(8)印鑑(認め印可・シャチハタ不可)
※申請書等へ押印が必要となる場合がありますのでご持参ください。
※日本国内に住所を有しない方(非居住者)が代理人を介して登録申請される場合は、ご連絡ください。
2登録事項の変更届出
登録証の記載事項に変更を生じたときは、速やかに変更届出書を提出する必要があります。
県外から島根県に転入された方もこちらの手続きになります。
提出書類
(2)登録証
(3)登録事項が変更された証明となる書類
・住所変更の場合:住民票抄本(原本・3ヶ月以内発行されたもので、本籍地の記載は不要)等
・氏名変更の場合:戸籍抄本(原本・3ヶ月以内発行のもの)
※変更前後の記載がある次のア、イ、ウのいずれかの書類(原本の提示と写しの提出)に代えることができます。
ア.運転免許証(両面)(運転免許証記載の住所と住民票が一致している場合のみ)
イ.個人番号カード(マイナンバーカード)(表面)
ウ.写真付き住民基本台帳カード(両面)
※変更が複数回にわたる場合は、現在までの変更の経緯が確認できる任意の書面が必要です。
(4)写真2枚(最近6ヶ月以内に撮影、無帽、正面、上半身、無背景、縦3cm、横2.4cm)
※裏面に氏名を記入してください。
(5)手数料(島根県収入証紙4,000円)
(6)印鑑(認め印可・シャチハタ不可)
※申請書等へ押印が必要となる場合がありますのでご持参ください。
3登録証再交付申請
登録証を亡失した場合、または著しく損じた場合は、再交付を申請する必要があります。
提出書類
(2)登録証※破損の場合
(3)合格証書の写し
(4)写真2枚(最近6ケ月以内に撮影、無帽、正面、上半身、無背景、縦3cm、横2.4cm)
※裏面に氏名を記入して下さい
(5)再交付手数料(島根県収入証紙4,000円)
(6)印鑑(認め印可・シャチハタ不可)
※申請書等へ押印が必要となる場合がありますのでご持参ください。
4業務の廃止等による登録の取消し
次の場合は、登録の取り消しを行う必要がありますので、手続きをしてください。
1.業務を廃止した場合
2.死亡し、又は失踪の宣告を受けた場合(遺族の方からのご連絡をお願いします。)
3.一年以上の懲役又は禁固の刑に処され、刑の執行を終わり、
又は刑の執行を受けることがなくなった日から二年を経過しない場合
提出書類
(2)登録証
(3)死亡または欠格事由に該当するに至った場合は、その旨を証する書面
(4)印鑑(認め印可・シャチハタ不可)
※申請書等へ押印が必要となる場合がありますのでご持参ください。
5島根県収入証紙の購入について
島根県収入証紙の売り捌き場所等については下記のリンクをご覧下さい。
https://www.pref.shimane.lg.jp/life/zei_shosi/shosi/shosi/syousi.html
6通訳案内士登録情報検索サービスについて
観光庁では、通訳案内士の情報発信の場を設けることを目的とした、通訳案内士登録情報検索サービスを
平成29年4月から導入し、改正通訳案内士法が施行される平成30年1月より本格稼動しています。
このサービスでは、通訳案内士本人が公開希望する登録事項を始め自己PRや得意分野等の情報を、
観光庁の承認を受けた旅行会社等に対して発信できます。
新規登録申請時には、下記の「通訳案内士登録情報検索サービス利用申請」へご記入の上、
申請書類等とともにお持ちください。
【申請様式】通訳案内士登録情報検索サービス利用申請(PDF)
7島根県全国通訳案内士情報(連絡先等)
島根県で登録された全国通訳案内士の情報について、お名前や連絡先等を本人の希望に沿って掲載していますので、
案内の申し込みをされたい方はご活用ください。
全国通訳案内士情報【島根県】(PDF)
新規に掲載を申し込まれる方、あるいは、掲載内容の変更を申し込まれる方は、申込書に必要事項を記入・押印の上、
全国通訳案内士登録の申請書提出時または下記の宛先まで郵送でご提出ください。
島根県全国通訳案内士ホームページ掲載申込書(Word/PDF)
島根県全国通訳案内士ホームページ掲載情報変更申込書(Word/PDF)
山陰地域限定特例通訳案内士についてはこちらをご覧ください。
8申請書等提出先・お問合せ先(担当窓口)
※国の通達により本人確認をする必要があるため、原則として登録を受けようとするご本人が直接、窓口にお越しください。
※担当者が会議や出張等で外出する場合がありますので、申請される日時を事前に連絡していただきますよう、よろしくお願いします。
島根県商工労働部観光振興課
国際観光推進室:全国通訳案内士担当
〒690-8501島根県松江市殿町1番地
電話:0852-22-6756/FAX:0852-22-5580
窓口:月~金曜日(祝日、年末年始を除く)
9時00分~17時00分(12時00分~13時00分を除く)
島根県通訳案内士会について
<概要>
【設立】平成24年2月19日
【会長】槻谷敦文
「通訳案内士」資格の保有者で構成する団体です。
島根を訪れる外国人旅行者の方に通訳ガイドサービスを提供いたします。
<連絡先>
島根県通訳案内士会事務局
〒690-0815
島根県松江市西持田町125-7
林満方(事務局長)
電話・FAX:0852-26-7404
携帯:080-1936-8882
Email:mitsuru-rin@sky.megaegg.ne.jp
(件名に「通訳ガイド」と入れて下さい。)
<対応言語>
英語・中国語・韓国語
お問い合わせ先
観光振興課
〒690-8501 島根県松江市殿町1番地 TEL : 0852-22-5292 FAX : 0852-22-5580 kankou@pref.shimane.lg.jp