インターネット異性紹介事業の届出について

インターネット異性紹介事業(いわゆる「出会い系サイト」)を行おうとする方は、事業の本拠となる事務所(事務所のない方は、住居。以下「事務所」といいます。)の所在地を管轄する警察署長を経由して、公安委員会へ届け出なければなりません。

~インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律~

出会い系サイトの定義

インターネット異性紹介事業とは、下記の4つの要件をすべて満たすものをいいます。
(1)面識のない異性との交際を希望する者(異性交際希望者)の求めに応じて、その者の異性交際に関する情報をインターネット上の電子
掲示板に掲載するサービスを提供していること。
(2)異性交際希望者の異性交際に関する情報を公衆が閲覧できるサービスであること。
(3)インターネット上の電子掲示板に掲載された情報を閲覧した異性交際希望者が、その情報を掲載した異性交際希望者と電子メール等を
利用して相互に連絡することができるようにするサービスであること。
(4)有償、無償を問わず、これらのサービスを反復継続して提供していること。

インターネット異性紹介事業を行ってはならない者(欠格事由)

次のいずれかに該当する場合、インターネット異性紹介事業を行うことができません。

  1. 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
  2. 禁錮以上の刑に処せられ、又はインターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律、児童福祉法第60条第1項若しくは児童売春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律に規定する罪を犯して罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して5年を経過しない者
  3. 最近5年間にインターネット異性紹介事業の停止等の規定による命令に違反した者
  4. 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員である者又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者
  5. 心身の故障によりインターネット異性紹介事業を適正に行うことができない者として国家公安委員会規則で定めるもの
  6. 未成年者
  7. 法人で、その役員のうち、上記1~5または児童に該当する者のあるもの

届出書類

それぞれの届出の場合に必要な提出書類は下記のとおりです。

事業を始めようとするとき

1.事業開始届出書

2.添付書類(個人の方)

(1)本籍地記載の住民票の写し(外国人の場合は国籍等記載の住民票の写し)

(2)欠格事由に該当しないことを誓約する書面

(3)市町村長の身分証明書

(4)ウェブサイトのURLを使用する権限のあることを疎明する資料

※識別符号付与業務を委託する場合は、別に提出書類が必要です。

 

3.添付書類(法人の方)

(1)定款
(2)登記事項証明書
(3)役員全員分にかかる上記(個人の方)の2.(1)~(3)の書類
(4)ウェブサイトのURLを使用する権限のあることを疎明する資料
※識別符号付与業務を委託する場合は、別に提出書類が必要です。

届出内容に変更があったとき

1.届出事項変更届出書

2.添付書類(事業開始届出書の添付書類のうち、変更事項に係るもの)

※届出は、変更のあった日から14日(登記事項証明書を添付する場合は20日)以内に行ってください。

事業を廃止したとき

1.事業廃止届出書(様式)

※添付書類はありません。届出は、廃止した日から14日以内に行ってください。

届出書等様式

届出に必要な書式です。様式はダウンロードしてお使いください。

・事業開始届出書:PDF版Word版

・届出事項変更届出書:PDF版Word版

・事業廃止届出書:PDF版Word版

・誓約書(個人の方):PDF版

・誓約書(法人役員の方):PDF版