インターネット異性紹介事業(いわゆる「出会い系サイト」)を行おうとする方は、事業の本拠となる事務所(事務所のない方は、住居。以下「事務所」といいます。)の所在地を管轄する警察署長を経由して、公安委員会へ届け出なければなりません。
~インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律~
インターネット異性紹介事業とは、下記の4つの要件をすべて満たすものをいいます。
(1)面識のない異性との交際を希望する者(異性交際希望者)の求めに応じて、その者の異性交際に関する情報をインターネット上の電子
掲示板に掲載するサービスを提供していること。
(2)異性交際希望者の異性交際に関する情報を公衆が閲覧できるサービスであること。
(3)インターネット上の電子掲示板に掲載された情報を閲覧した異性交際希望者が、その情報を掲載した異性交際希望者と電子メール等を
利用して相互に連絡することができるようにするサービスであること。
(4)有償、無償を問わず、これらのサービスを反復継続して提供していること。
次のいずれかに該当する場合、インターネット異性紹介事業を行うことができません。
それぞれの届出の場合に必要な提出書類は下記のとおりです。
1.事業開始届出書
2.添付書類(個人の方)
(1)本籍地記載の住民票の写し(外国人の場合は国籍等記載の住民票の写し)
(2)欠格事由に該当しないことを誓約する書面
(3)市町村長の身分証明書
(4)ウェブサイトのURLを使用する権限のあることを疎明する資料
※識別符号付与業務を委託する場合は、別に提出書類が必要です。
3.添付書類(法人の方)
(1)定款
(2)登記事項証明書
(3)役員全員分にかかる上記(個人の方)の2.(1)~(3)の書類
(4)ウェブサイトのURLを使用する権限のあることを疎明する資料
※識別符号付与業務を委託する場合は、別に提出書類が必要です。
1.届出事項変更届出書
2.添付書類(事業開始届出書の添付書類のうち、変更事項に係るもの)
※届出は、変更のあった日から14日(登記事項証明書を添付する場合は20日)以内に行ってください。
1.事業廃止届出書(様式)
※添付書類はありません。届出は、廃止した日から14日以内に行ってください。