公共交通機関や百貨店など不特定かつ多数のものが利用する施設において、落とし物の件数が多数に上り、かつ、これを適切に保管することにできる施設占有者を対象に「特例施設占有者制度」が設けられています。
令和7年1月20日から、施設占有者の方が警察署長へ拾得物件を提出する際に、拾得物情報をデータで提出することが可能となります。
提出するデータを作成するために「遺失物管理プログラム」を利用することになりますが、当該プログラムを利用することで、データの作成だけでなく、施設内の落とし物の情報検索や警察署へ提出する関連書類の作成などもできます。また、警察署へ提出するデータは、電磁的記録媒体のほか警察庁ホームページからオンラインで提出することもできます。
電磁的記録媒体またはオンラインにより拾得物件情報データを提出するにあたっては、提出先の警察署へ事前にご相談ください。
注)電磁的記録媒体による提出は警察署のみの受付となります。
注)推奨環境
・OS Windows 8/10
・ソフトウェアExcel2013/2016/2019
◇ 遺失物管理プログラムを活用したデータによる提出の流れ(PDF240KB)
手続き方法については、上記リンク先のとおりです。
◇ 遺失物管理プログラムによりできること
<基本事項>
◆ 施設内で拾得があった場合の拾得物件のデータ管理
◆ 登録したデータの検索
問い合わせなどに対応して登録したデータの検索などができます。
◆ 拾得者に交付する書面(預り書)の作成
拾得者からの求めに応じ必要事項を記載した書面を交付しなければなりませんが、この書面の作成ができます。
◆ 施設に備え付ける拾得物件一覧簿の作成
施設の見やすい場所に必要事項を掲示するか、必要事項を記載した書面を備え付け、いつでも関係者に自由に閲覧させなければなりませんが、
この閲覧させるための書面が作成できます。
◆《特例施設占有者》保管物件を帳簿で備え付ける
保管物件は帳簿に記載しなければなりませんが、入力によりデータが帳簿管理されます。(保管、売却、処分等)
<施設占有者が警察へ物件を提出することに関する事項>
◆ 警察に提出する拾得物件情報データの作成
◆ 警察にデータとともに提出する電磁的記録媒体提出票の作成
データと一緒に提出する書類の作成ができます。
遺失物管理プログラムの取得については、最寄りの警察署にお問い合わせください。
プログラム利用にあたり各説明書等もございますので、ご確認ください。
市区町村コード一覧(PDF32KB)
施設占有者(特例施設占有)向けオンラインアップロード手順書(PDF1.94MB)