感染症診査協議会について

 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(以下「感染症法」という。)第24条の規定に基づき、患者への入院勧告、入院延長などについて、市長・県知事の諮問に応じ、審議する機関として設置しています。

 松江市及び島根県の条例に基づき、松江保健所と隠岐保健所が合同で「松江市・島根県共同設置松江保健所及び島根県隠岐保健所感染症診査協議会」を設置しています。

 松江市、安来市及び隠岐郡で発生した感染症が対象です。

部会及び構成人数について

 松江市及び島根県の条例に基づき、松江地区一般感染症部会、隠岐地区一般感染症部会、結核部会を設置し、5名ずつで構成しています(重複あり)。

感染症診査協議会(全体会)について

 協議会委員の任期は2年で、令和6年度末までとなっており、改選が必要なため、令和7年度に以下のとおり全体会を開催します。

1)開催日時:令和7年4月15日(火)19時00分から

2)開催会場:メイン会場松江保健所共用会議室

 サテライト会場隠岐保健所予診室

3)内容:

 (1)あいさつ

 (2)委員紹介

 (3)議題

 ・委員長の選出について

 ・委員長の代理、各部会の委員及び部会長の指名について

 ・部会長代理の指名について

 ・各部会の決議の取扱いについて

 (4)感染症診査協議会について

 (5)その他

全体会の聴講について

 公開の別:公開

 傍聴定員:2名

 傍聴手続き:

 (1)サテライト会場にて傍聴を希望される方は、上記開催予定時刻までに会場にお越しください。会場で受付します。

 (2)受付時間は当日18時30分からです。

 (3)傍聴受付は先着順に行い、定員になり次第終了しますので、ご了承ください。

 ご不明な点等ございましたら、環境衛生課(08512-2-9715)まで連絡してください。

お問い合わせ先

隠岐支庁隠岐保健所

〒685-0015 島根県隠岐郡隠岐の島町港町塩口24
電話番号 08512-2-9701(代表) 総務医事課につながります。
用件により各課にお取り次ぎします。
夜間及び休日 08512-2-9695(隠岐支庁受付)
ファクシミリ 08512-2-9716
電子メール  oki-hc@pref.shimane.lg.jp