感染症診査協議会について

感染症診査協議会とは

 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(以下「感染症法」と言います。)第24条の規定に基づき、患者への入院勧告、入院延長などについて、市長・県知事の諮問に応じ、審議する機関として設置しています。

 松江市及び島根県の条例に基づき、松江保健所と隠岐保健所が合同で、「松江市・島根県共同設置松江保健所及び島根県隠岐保健所感染症診査協議会」を設置しています。松江市、安来市、隠岐郡で発生した感染症が対象です。

 

部会及び構成人数について

松江市及び島根県の条例に基づき、松江地区一般感染症部会、隠岐地区一般感染症部会、結核部会を設置し、5名ずつで構成しています(重複あり)。

 

感染症診査協議会(全体会)について

協議会委員の任期は2年で令和6年度末までとなっており、改選が必要です。令和7年度になりましたら、以下のとおり全体会を開催します。

1)開催日時:令和7年4月15日(火)19時00分から

2)開催会場:メイン会場松江保健所共用会議室(サテライト会場隠岐保健所予診室)

3)内容:

(1)あいさつ

(2)委員紹介

(3)議題

 ・委員長の選任について

 ・委員長の代理、各部会の委員及び部会長の指名について

 ・部会長代理の指名について

 ・各部会の決議の取扱いについて

(4)感染症診査協議会について

(5)その他

 

全体会の聴講について

 公開の別:公開

 傍聴定員:3名

 傍聴手続:

 (1)メイン会場にて傍聴を希望される方は、上記開催予定時刻までに会場にお越しください。会場で受付を行います。

 (2)受付時間は当日18時30分からです。

 (3)傍聴受付は先着順に行い、定員になり次第終了しますので、ご了承ください。

 相談窓口:不明なことがありましたら、薬事・感染症対策課(0852‐23‐1317)にご相談ください。

 

お問い合わせ先

松江保健所

〒690-0011 島根県松江市東津田町1741-3(いきいきプラザ島根3階)

(お知らせ)
 松江保健所は平成30年4月から島根県と松江市が共同で設置運営しています。
 従来、松江保健所が行っていた業務のほとんどは引き続き同じ場所で行いますが、一部取扱いが変更になったものがあります。
 変更となった業務、手続きについてはお問合せください。

  TEL 0852-23-1313(代表)
  FAX 0852-21-2770 / 0852-31-6694
  matsue-hc@pref.shimane.lg.jp