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第4減免する額
45,000円(重課対象自動車については51,700円)を限度として減免します。
なお、次の場合は、申請のあった日の属する月の翌月から年税額の月割をもって計算した額と45,000円(重課対象自動車については51,700円)の月割をもって計算した額のいずれか少ない額を自動車税額から免除します。
なお、次の場合は、申請のあった日の属する月の翌月から年税額の月割をもって計算した額と45,000円(重課対象自動車については51,700円)の月割をもって計算した額のいずれか少ない額を自動車税額から免除します。
ア登録申請日に申請があった場合
イ4月1日又は登録申請日以降、新たに減免事由に該当する身体障害者手帳等を交付されたことにより申請があった場合
ウ納期限後に申請があった場合
詳しい内容のお問い合わせ先
| お住まいの市・郡 | 担当課 | 連絡先 |
|---|---|---|
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隠岐郡・松江市・安来市・雲南市・仁多郡・飯石郡
|
東部県民センター自動車・諸税課
|
0852-32-5626
|
|
出雲市
|
東部県民センター 出雲事務所不動産・自動車課税課
|
0853-30-5535
|
|
浜田市・益田市・大田市・江津市・邑智郡・鹿足郡
|
西部県民センター不動産・自動車課税課
|
0855-29-5521
|
| お住まいの市・郡 | 担当課 | 連絡先 |
|---|---|---|
|
県内すべての市・郡
|
東部県民センター自動車税管理課
|
0852-37-0342
|
お問い合わせ先
税務課
〒690-8501 島根県松江市殿町1番地
島根県総務部税務課
TEL:0852-22-5616
FAX:0852-22-6038
zeimu@pref.shimane.lg.jp
