新しい飼い主さんを募集しています!
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管理番号 | 詳細PDF | 種類 | 性別 | 年齢 | 体格 | 備考 |
2024-18 (しーくん) |
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四国犬 | オス | 5歳 | 中 |
・人見知りな子ですが、信頼する人には甘えます。 ・散歩が大好きな子です。 ・散歩時は自分から興味を持って人に近づきます。 ・譲渡希望の際は顔合わせをして人に慣れてもらうたため、 定期的に当該犬に会いに来られることをお勧めします。 ・フィラリア陽性です(症状なし)。 |
- 譲渡を検討いただく際に、浜田保健所で犬・猫との事前面会が可能です。
- 訪問の際は必ず事前に担当者(0855-29-5558、平日8:30~17:15)までご連絡下さい。
- 譲渡前のトライアル(お試し飼養)も可能です。
譲渡を希望する方へ
譲渡にあたっての条件を掲載しています。ご一読のうえで、お申し込みをご検討ください。
《申し込み条件(譲り受けるための条件)》
次の全ての事項を満たす必要があります。
- 申込者が65歳以上の場合は、満65歳未満の親族等から「譲渡動物の飼養に関する同意書」を提出すること。
- 動物を飼うことに、家族全員の同意が得られていること。
- 動物の飼育に適した住居環境であること。賃貸住宅、集合住宅等では動物の飼養が認められていること。
- 保健所が行う、譲渡後の調査等に協力すること。
- 欠格事項(ページ後半を参照)に該当しないこと。
- 誓約書の内容を理解し、守ることが出来ること。
- 犬・猫の飼育に関する正しい知識を持っていること。
- 譲渡した犬・猫の飼育にあたっては、以下の事柄を必ず行うこと。
- 繁殖制限措置(避妊・去勢手術、又はこれに代わる措置)を行うこと。
- 所有者明示(鑑札、名札等の装着)を行うこと。
- 犬を譲渡後30日以内にお住まいの市町村に登録し、狂犬病予防接種を行うこと。
- 犬に鑑札と狂犬病予防接種済票を装着すること。
- 猫は、必ず屋内で飼育すること。
動物を譲渡出来ない場合(欠格事項)
申込者が次の条件に当てはまることが明らかな場合、譲渡をお断りさせていただいています。
- 18歳未満の方
- 多頭飼育により、近隣周辺に迷惑を及ぼしている方
- 適正に動物を飼育していると認めることが出来ない方
- 第3者に販売又は譲渡する目的の方
- 過去1年以内に引取を求めたことがある方
- 過去3年以内に、次の法律に違反し、罰せられたことがある方
- 動物の愛護及び管理に関する法律
- 狂犬病予防法
- 島根県動物の愛護及び管理に関する条例
マイクロチップの登録等手続きのお願い
保健所から新しい飼い主の方へ犬・猫を譲渡する時には、原則マイクロチップを装着しています。
マイクロチップの登録手続きや登録手数料については、以下のリンクをご確認ください。
犬と猫のマイクロチップ情報登録について(外部サイトへジャンプします(環境省ホームページ))
犬と猫のマイクロチップ情報登録に関するQ&A(外部サイトへジャンプします(環境省ホームページ))
その他
- 譲渡にあたり、保健所への手数料等はいただいていません。
- 猫を譲り受ける方は、譲渡猫への繁殖制限手術で助成制度を利用できます。
(助成額*オス:5000円、メス:10,000円。登録動物病院での助成クーポンの提示により、手術費用から助成額を差し引き。)
- その他の疑問、手続きの詳細については、下記の窓口までお問い合わせ下さい。
浜田保健所、衛生指導課
電話番号:0855-29-5558
お問い合わせ先
浜田保健所
〒697-0041 島根県浜田市片庭町254 電話:0855-29-5537(代表) FAX:0855-22-7009(総務保健部)/ 0855-29-5562(環境衛生部) hamada-hc@pref.shimane.lg.jp