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しまねの建設担い手確保育成補助金(要綱・様式は最下段にあります)

●建設産業団体・建設業者が、建設業の担い手確保や育成のために行う取組等を総合的に支援し、事業に要する経費の一部を補助します。

●ICT活用工事加速化事業に限り公募の期間がありますのでご留意ください。【→令和6年度の公募は下記のとおりです】

●他の事業は常時公募を行っていますのでご利用ください。

 

〔補助対象事業〕

・情報発信事業

・技能向上事業

・「もっと女性が活躍できる建設業」協働推進事業

・建設人材確保対策事業

・建設産業入職促進広報事業

・ICT活用工事加速化事業

 

情報発信事業

〔対象事業の内容〕

・合同企業説明会、現場見学会、講習会、体験学習及びインターンシップ事業

〔補助対象者〕

・県内の建設産業団体

〔補助対象経費〕

・委員謝金、講師謝金、旅費、バス等借上料、施設借上料、機械器具等借上料、教材費、印刷製本費、通信運搬費、会議費、消耗品費、広報費、傷害保険料、その他知事が必要と認める経費

〔補助率及び補助額〕

・補助率:補助対象経費の1/4以内(厚生労働省の助成金を受給しない場合は1/2以内)

・上限額:1,000千円以内(同500千円以内)

(注)令和5年度に利用要件を緩和しています詳しくはこちら【PDF:66KB】

 

技能向上事業

〔対象事業の内容〕

・資格取得講習会、入職内定者への教育訓練及び新規入職者への研修会

〔補助対象者〕

・県内の建設産業団体

〔補助対象経費〕

・委員謝金、講師謝金、アルバイト等の賃金、旅費、バス等借上料、施設借上料、機械器具等借上料、教材費、印刷製本費、通信運搬費、会議費、消耗品費、傷害保険料、その他知事が必要と認める経費

〔補助率及び補助額〕

・補助率:補助対象経費の1/4以内(厚生労働省の助成金を受給しない場合は1/2以内)

・上限額:500千円以内

(注)令和5年度に利用要件を緩和しています詳しくはこちら【PDF:66KB】

 

「もっと女性が活躍できる建設業」協働推進事業

〔対象事業の内容〕

・建設産業への女性の入職促進や就労継続、家庭との両立に向けた活動等

〔補助対象者〕

・県内の建設産業団体並びに島根県内の建設産業及び建設関連産業で働く女性技術者・女性技能者等で構成される団体

〔補助対象経費〕

・専門家謝金、旅費、会議費、研修会等参加費、バス等借上料、施設等借上料、調査・研究等委託費、印刷製本費、広報費、通信運搬費、消耗品費、その他知事が必要と認める経費

〔補助率及び補助額〕

・補助率:補助対象経費の2/3以内

・上限額:2,000千円以内

 

建設人材確保対策事業

〔対象事業の内容〕

・高齢者、障がい者、外国人(在留資格が技術・人文知識・国際業務、特定活動及び特定技能である者に限る)の雇用によって人材を確保するために行う、調査・研修会・相談会の実施及び研修会への派遣等の取組

〔補助対象者〕

・県内の建設産業団体及び県内に主たる営業所を有する建設業者、測量業者、建設コンサルタント業者

〔補助対象経費〕

・専門家謝金、旅費、会議費、研修会等参加費、バス等借上料、施設借上料、調査・研究等委託費、印刷製本費、広報費、通信運搬費、消耗品費、建設特定技能受入計画作成費、在留資格申請費、人材紹介費、通訳費、その他知事が必要と認める経費

〔補助率及び補助額〕

・補助率:補助対象経費の1/2以内

・上限額:1,000千円以内(建設業者は200千円)

〔注意事項〕

・補助金交付決定前に発注・契約した経費は補助対象外です。

・補助金の前払はできません。対象経費の支払が完了した後に実績報告を提出いただき、検査等の後に補助金を支払います。

 

建設産業入職促進広報事業

〔対象事業の内容〕

・建設産業への若年者や女性の入職促進を目的として作成するPR用ポスター・冊子、デジタル動画等の作成及び広報媒体への掲載等

〔補助対象者〕

・県内の建設産業団体

〔補助対象経費〕

・専門家謝金、アルバイト等の賃金、旅費、製作委託料(PR動画作成等に係るもの)、バス等借上料、施設等借上料、機械器具等借上料、印刷製本費、広報費、通信運搬費、消耗品費、その他知事が必要と認める経費

〔補助率及び補助額〕

・補助率:補助対象経費の1/2以内

・上限額:1,000千円以内

 

ICT活用工事加速化事業「(旧)ICT等建設産業生産性向上事業」

〔対象事業の内容〕

・ICT活用工事加速化事業実施要領に基づき実施する、建設現場における生産性の向上に資する機器等の導入

〔補助対象者〕

・県内に主たる営業所を有する建設業者、測量業者、建設コンサルタント業者

〔補助対象経費〕

・ICT測量機器及び付帯ソフトウエア等、ICT建設機械の購入若しくはリース又はICT建設機械のレンタルに係る費用【R6拡充】

・リースの場合は、リース期間が3年以上で中途の解約不可かつ、リース料総額の現在価値がリース物件購入金額の90%以上であるものについて、初年度分のみ対象

・ICT建機レンタルの場合は、レンタル終了日又は中途解約日までが対象

 (アプリ等のライセンス料は対象外)

〔補助率及び補助額〕

・補助率:補助対象経費の1/3以内

・上限額:(ICT建設機械購入・リース)5,000千円以内、(ICT機器購入・リース)1,000千円以内、(ICT建設機械レンタル)500千円以内

〔補助回数制限〕【R6年度事業より設定】

前年度までの当該補助金実績を含め、ICT機器の購入及びリースは3回まで、ICT建機の購入及びリースは1回までです。

ICT建機レンタルについては1回までとし、前年度までの当該補助金によりICT建機の購入及びリースの補助を受けた者は申請できません。

〔注意事項〕

・補助金交付決定前に発注・契約した経費は補助対象外です。

・補助金の前払はできません。対象経費の支払が完了した後に実績報告を提出いただき、検査等の後に補助金を支払います。

 

【ICT建設機械について】

◎ICT建設機械に対する上限額を令和4年度より5,000千円に拡大しました。

◎「ICT建設機械」の定義

 →三次元マシンコントロール機能又は三次元マシンガイダンス機能を有する建設用機械

 (例:ブルドーザ、バックホウ、モーターグレーダ)

◎建設用機械の本体を新たに導入する場合に限ります。

◎既存の建設用機械にシステム等を後付けで導入する場合は従来の上限額(1,000千円)となります。

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令和6年度の公募(ICT建設機械のレンタル)について(随時)

ICT建設機械のレンタルを対象としたICT活用工事加速化事業の公募を下記のとおり随時、実施しております。
・募集期間:令和6年4月1日(月)から令和7年3月31日(月)
・補助率:補助対象経費の1/3以内、上限額は500千円
・レンタルの場合は、経営力向上計画の認定は不要です。
※ICT建設機械・・・三次元マシンコントロール機能又は三次元マシンガイダンス機能を有する建設用機械等

申請受付は先着順で行いますが、予算枠に達した場合、受付期間中であっても受付を締め切ります。
・なお、前年度まで及びR6年度の当該補助金で、ICT建設機械の購入及びリースの補助を受けた者は申請できません。
・採択後に補助金の交付申請を行い、レンタル終了日又は中途解約日までを経費とし、発注、レンタル、支払、実績報告を年度末までに終えるものが対象です。
・交付決定日より前に発注・契約を行ったものは補助対象になりませんので、ご留意ください。

・詳細は公募要領をご覧ください。
1.公募要領【PDF:125KB】
2.案内チラシ【PDF:373KB】
3.申請様式
→このページ下部の「ICT活用工事加速化事業計画」をクリック(※昨年度までの様式は使用できませんのでご注意ください)

 

令和6年度の公募(ICT測量機器等、ICT建設機械の購入等)(第3回)

ICT測量機器及び付帯ソフトウェア等、ICT建設機械の購入及びリースを対象としたICT活用工事加速化事業の第3回公募を下記のとおり実施します。
・募集期間は令和6年10月11日(金)から令和7年2月28日(金)迄です。
・前年度までの当該補助金実績を含め、ICT機器の購入及びリースは3回まで、ICT建機の購入及びリースは1回まで申請可能です。
申請受付は先着順で行いますが、予算枠に達した場合、受付期間中であっても受付を締め切ります。
・採択後に補助金の交付申請を行い、発注、納品、支払、実績報告を年度末までに終えるものが対象です。
・交付決定日より前に発注・契約を行ったものは補助対象になりませんので、ご留意ください。
・詳細は公募要領をご覧ください。

 1.公募要領【PDF:125KB】
2.案内チラシ【PDF:373KB】
3.申請様式

 

→このページ下部の「ICT活用工事加速化事業計画」をクリック(※昨年度までの様式は使用できませんのでご留意ください)
 

・添付が必要(建機レンタルの場合は不要)な「経営力向上計画」の作成については、以下のサイトを参考にしてください。

中国地方整備局へ(外部サイト)
・なお、ICT建設機械のレンタルについては、引き続き募集しております。

よくある質問

Q1.初めて当補助金の申請を行う事業者と、これまで当補助金を交付決定した事業者と、どちらを優先するか。

A1.ICT 活用工事の経験企業を増やす観点から、初めて当補助金の申請を行う事業者を優先して採択します。

 

Q2. これまで当補助金を活用して ICT 機器や ICT 建機を導入したことがある。今回の募集で、 ICT 機器を新たに申請することは可能か?

A2. 申請可能です。なお、当補助金で ICT 機器の補助上限回数は3回です。

 

Q3. これまで当補助金を活用して ICT 建機を導入したことがある。今回の募集で、 ICT 建機を新たに申請することは可能か?

A3. 申請不可です。

 

Q4.測量業、建設コンサルタント業だが、申請の際に留意することがあるか?

A4.経営力向上計画作成の際、申請書別紙の「6経営力向上の内容(3)具体的な実施事項」に、自社の生産性向上だけでなく、建設現場における生産性向上に資する実施事項も必ず記載してください。ただし、建機のレンタル導入の場合、提出は不要です。

 

Q5.ICT 機器・建機のリース導入は補助対象になるか?

A5. リース期間が3年以上で中途の解約不可かつ、リース料総額の現在価値がリース物件 購入金額の90%以上であるものについて、初年度分のみ対象です。

(例:リース開始日が令和6年7月1日で期間満了日が令和9年6月30日の場合、令和6年7月1日から令和7年3月31日の期間が補助対象)

 

Q6.ICT 機器のレンタルは補助対象になるか?

A6. 補助対象外です。レンタルは ICT 建機のみ対象です。

 

Q7.導入する設備等について、工業会の証明等が必須か?

A7.経営力向上計画に基づく税制措置を受けなくても当補助金の申請は可能です。従って、工業会の証明等は不要です。

 

Q8.早く計画書を提出すれば、早く審査を受けて交付決定を受けられるか?

A8.〆切までに出そろった各社の計画を一斉に審査し、結果を通知します。従って、書類を早く提出しても審査結果通知時期は同じです。ただし、レンタルについては、令和6年度ICT活用工事加速化事業予算の範囲内で随時、受け付けます。

 

Q9.審査基準に「事業承継に係る実施事項が記載されていること」とあるが、必ず記載する必要があるか?

A9.記載は任意です。「当事業による支援の必要性」及び「期待される生産性向上の程度」が同等程度であった場合、事業承継に係る取組があるものを優先します。

 

Q10.既に認定済みの経営力向上計画がある場合はどのようにするか?

A10.認定済みの経営力向上計画の、「6経営力向上の内容(3)具体的な実施事項」の欄に、四イ「ICT施工の実施、コンクリート工における生産性向上技術の活用等、i-Constructionの推進」に係る事項として、当事業で導入予定の設備等が記載されていれば、経営力向上計画の変更は不要ですので、認定済みの経営力向上計画の写しを添付してください。記載がない場合は、変更認定申請が必要です。

 

Q11.どのような設備投資が対象経費になるか?

A11.補助対象となる機器等の例は下記のとおりです。下記にないものでも、生産性の向上につながるものは対象となる可能性がありますので、ご相談ください。

 ICT建設機械:三次元マシンコントロール機能又は三次元マシンガイダンス機能を有する建設用機械

 ICTシステム:マシンコントロールシステム、マシンガイダンスシステム

 3D測量機器:3Dレーザースキャナ、トータルステーション、レイアウトナビゲーター、ドローン、GNSS受信機、各種ソフトウエア(3D点群処理、3D設計データ作成等)

 その他:ウエアラブルカメラ、施工管理ソフトウエア、3Dプリンタ、遠隔臨場システム

 

Q12.パソコンは補助対象になるか?

A12.パソコンは汎用性があり事業の目的外に使用できると考えられるため、原則として対象外です。例外的に、測量機器等を操作するために必要なタブレットPC等は対象となる場合があります。

 

Q13.複数の設備を導入する場合、設備ごとに複数回申請していいか?

A13.補助金の申請は同一年度内に1回です。複数年度での申請は可能ですが、申請件数が多い場合などは採択されない可能性があります。また、補助回数制限があり、前年度までの当該補助金実績を含め、ICT機器の購入及びリースは3回まで、ICT建機の購入及びリースは1回までです。ICT建機レンタルについては1回までとし、前年度までの当該補助金によりICT建機の購入及びリースの補助を受けた者は申請できません。

 

Q14.施工管理ソフトウエア導入費は対象経費になるか?

A14.経営力向上計画の具体的な実施事項として記載され、認定を受けていれば補助対象になります。

 

Q15.マシンガイダンスシステムの取付費は対象経費となるか?

A15.対象経費にできます。

 

Q16.保守料、保証料や研修費用等は対象になるか?

A16.以下の費用は補助対象外です。(保守料、保証料、保険料、ライセンス料、通信料、3次元データ作成費、操作指導料、研修費用等)

 

Q17.補助金交付決定前に発注・契約した経費は補助対象となるか?

A17.交付決定前に発注・契約した経費は補助対象外です。県から事業採択の通知があった後に、補助金交付申請書を提出し補助金交付決定を受けてから発注・契約してください。

 

Q18.補助金の前払(概算払)はできるか?

A18.できません。対象設備等に係る支払が完了した後に実績報告を提出いただき、検査等の後に補助金を支払います。

留意事項

 政治資金規正法の規定により、交付決定の通知を受けた日から1年間は政党等への寄附行為に制限があります。

 詳細は県選挙管理委員会ホームページを確認ください。

→県選挙管理委員会ホームページへ(ページ内の「啓発用チラシ」をご覧ください。)

 

交付要綱等

申請様式(令和6年度変更あり)

補助金の申請書様式
交付申請書

第1号・各別表【Word:72KB】

ICT活用工事加速化事業に限り、

「別表」の添付は不要です。

変更承認申請書

第3号【Word:40KB】

実績報告書

第6号、6号の2・別表【Word:42KB】

その他

(概算払請求書)第5号【Word:42KB】

(消費税及び地方消費税の額の確定に伴う報告書)第8号【Word:32KB】

(取得財産等管理台帳)第9号【Word:48KB】

(取得財産等処分承認申請書)第10号【Word:31KB】

記入例

ICT以外用【PDF:160KB】

ICT用【PDF:169B】

 

●ICT活用工事加速化事業実施要領様式
ICT活用工事加速化事業計画 第1号【Word:29KB】
実施効果報告書 第3号【Word:29KB】
記入例 記入例【PDF:138KB】

 

(注)

・令和3年度より申請者の押印は不要になっています。

令和6年度に一部の様式を変更しています。常に最新の様式をダウンロードして使用してください。

 

申請書提出先・お問い合わせ先

・申請書への押印は不要です。

・下記までメールで提出してください。

・添付書類も、可能な限りPDF化してメール提出してください。

・PDF化が困難な大きなものや量の多いものに限り、下記まで送付・持参してください。この場合も、申請書は先にメールしてください。


島根県土木部土木総務課建設産業対策室(建設産業担い手確保スタッフ)

[郵便番号]690-8501

[所在地]島根県松江市殿町8番地(島根県庁南庁舎5階)

[電話]0852-22-5835、6327

[FAX]0852-22-5782

[メール]→こちらをクリックしてください(迷惑メール対策のためアドレスを表示していませんが、クリックするとメールソフトが起動します。)

 


お問い合わせ先

土木総務課建設産業対策室

島根県土木部土木総務課建設産業対策室
住所:〒690-8501島根県松江市殿町8番地(島根県庁南庁舎5階)
電話:0852-22-5185