県立高等学校等就学支援金制度
このページでは、県立高等学校へ通う生徒に対する授業料支援制度(就学支援金)についてご案内しています。
●私立高等学校に通う生徒の授業料については、こちら(→私立中学校・高等学校の授業料減免制度について)のページをご覧ください。
●奨学のための給付金制度については、こちら(→公立高等学校等奨学のための給付金制度)のページをご覧ください。
●奨学金については、こちら(→奨学金制度)のページをご覧ください。
●高等教育(大学・専門学校等)への修学支援の対象機関についてはこちら(→高等教育への修学支援の対象機関)のページをご覧ください。
申請に確認事項がある場合はお電話をすることがあります
申請の内容を確認するために、下記の電話番号からお電話を差し上げることがあります。
0852-22-5915
0852-22-5918
0852-22-5935
島根県教育庁学校企画課分室(土日・祝日を除く9:00~17:00)
高等学校等就学支援金制度(授業料の支援制度)
県立高校に在籍する生徒は原則毎月9,900円(全日制の場合)の授業料納付が必要となります。
これは各学校ごとに集金する学級費等の学校徴収金とは別に納付が必要な費用です。
【就学支援金】認定基準
【認定基準】
就学支援金を受けるためには、下記の1~4の要件を全て満たす必要があります
1島根県内の公立高等学校等に在学していること。
2高等学校等を卒業していないこと。
3在学期間が通算して36月(定時制・通信制高校の場合は48月)以内であること。
(以前に他の高等学校等に通っていた場合は、以前の高校での在学期間も含みます)
4日本国内に住所を有する者のうち、以下(1)~(7)のいずれかに該当する者。
(1)日本国籍を有する者
(2)特別永住者
(3)永住者
(4)日本人の配偶者等
(5)永住者の配偶者等
(6)定住者のうち将来永住する意思があると認められた者
(7)家族滞在のうち小学校及び中学校を卒業した者であって、高校等卒業後、日本で就労して定着する意思があると認められた者
【就学支援金】支給金額
申請方法
・原則オンライン申請となります。
・日本国籍以外の方等、一部書類申請となります。
授業料減免制度
授業料等減免制度
島根県立の高等学校に在学しており、上記の就学支援金・専攻科修学支援金制度の対象とならない方については原則授業料を納めていただく必要があります。
ただし、授業料減免の要件を満たし、認定されれば授業料減免となる可能性があります。
修業年限を超過した方を対象とした授業料等減免
○減免の対象となる方
・休学、負傷又は疾病の療養その他やむを得ない理由により、高等学校等の修業年限(全日制課程は36月、定時制課程は48月)を超えて在学する生徒
・授業料を減免する必要がある者として、島根県教育委員会教育長が定める生徒。
〇減免金額
・全免
○減免期間
・毎年4月~翌年3月
(年度の中途で修業年限を超過する場合は、申請した日の属する月の翌月~当該年度3月まで)
○申請時期
・毎年6月
ただし、7月以降に年度の中途で修業年限を超過する場合は、超過することとなる月の前月
○その他
専攻科又は単位制の高等学校に在学する方は対象となりません。
県立高等学校の授業料減免制度に関するお問い合わせ先
◇島根県教育庁学校企画課運営・支援係(電話:0852-22-5799)
◇または、在学する県立高等学校
※私立の高等学校等については、下記へお問い合わせください。
島根県総務部総務課私学・県立大学室(電話:0852-22-5018)
専攻科への授業料支援制度
専攻科の生徒への授業料支援制度については、詳細が決定し次第掲載いたします。
◇島根県教育庁学校企画課運営・支援係(電話:0852-22-5799)
◇または、在学する県立高等学校
※私立の高等学校等については、下記へお問い合わせください。
島根県総務部総務課私学・県立大学室(電話:0852-22-5018)
お問い合わせ先
学校企画課
〒690-8502 松江市殿町1番地(県庁分庁舎)
TEL: 0852-22-5410
FAX: 0852-22-5762
MAIL: gakkokikaku@pref.shimane.lg.jp