新型コロナ緊急包括支援交付金について(薬局分)
※交付金の申請受付は終了しました
本県では、国の令和2年度第2次補正予算を踏まえ、薬局等への支援として「医療機関・薬局等における感染拡大防止等支援事業」を実施することとしました。
以下の内容については、国からの情報を踏まえて随時更新してまいります。
補助事業の概要
1.目的
新型コロナウイルス感染症の感染拡大と収束が反復する中で、医療機関・薬局等においては、それぞれの機能・規模に応じた地域における役割分担の下、必要な医療提供を継続することが求められる。医療機関・薬局等において、院内等での感染拡大を防ぎながら、地域で求められる医療を提供することができるよう、感染拡大防止等の支援を行うことを目的とする。
2.補助の対象施設
新型コロナウイルス感染症の感染拡大を防ぐための取り組みを行う保険薬局
※保険薬局でない薬局は対象外です。
3.補助の対象となる経費
新型コロナウイルス感染症に対応した感染拡大防止対策や体制確保等に要する費用
【想定される例】※あくまで例示であり、これに限られるものではありません。
・施設内の清掃や消毒の外部委託費
・感染防止のための個人防護具(マスク、ガウン、ゴーグル、フェイスシールド等)、消毒薬の購入費用
・空気清浄機、エアコンの購入費用(規格についての基準はありません。工事費用、設置費用を含みます)
・換気扇、網戸の購入費用(設置費用、修繕費用を含みます)
・電話等情報通信機器を用いた服薬指導や薬剤交付等に要する費用(通信機器の購入費やネットワーク使用料など)
・感染予防のために薬局内レイアウトを変更した場合の費用(アクリルパーティション、ドア、戸、壁などの設置)
・薬局内の混雑を生じさせないための設備に係る費用(無人受付システム、予約券発行機、案内掲示板)
・ウイルス不活性化のための設備・機器
・薬局従事者の感染防止対策(研修、健康管理等に要する費用)
・その他、新型コロナウイルス感染拡大防止のためと認められる費用
4.補助金の上限額
薬局1件あたり 70 万円
5.補助の対象期間
令和2年4月1日から令和3年3月 31 日までにかかる費用が対象となります。
交付要綱等
消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額の報告
令和2年度に実施した新型コロナウイルス感染症緊急包括支援交付金(薬局分)について、その交付を受けた場合は「令和2年度新型コロナウイルス感染症緊急包括支援交付金(医療機関・薬局等における感染拡大防止等支援事業)交付要綱」第6条第8号の規定に基づき、消費税及び地方消費税の仕入控除税額の報告を行っていただく必要があります。
ついては、以下の「消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額報告書」及び添付資料を期限までに提出していただきますようお願いします。
<参考資料・様式>
<提出書類>
(1)仕入控除税額報告書(押印省略可)
(2)補助金の交付決定を受けた年度の消費税の確定申告書の写し
(3)課税売上割合・控除対象仕入税額等の計算表の写し
(4)特定収入割合の計算過程が分かる書類(任意様式)※公益法人等で特定収入割合が5%を超える場合のみ
(5)返還額計算シート(別添参考様式)※返還額計算シートは、参考様式以外のものを使用されても構いません。
お問い合わせ先
島根県健康福祉部薬事衛生課0852-22-6529(平日8:30-17:15)
お問い合わせ先
薬事衛生課
島根県健康福祉部薬事衛生課 〒690-8501 島根県松江市殿町1番地 (事務室は松江市殿町2番地 第2分庁舎3階にあります) TEL: 0852-22-5260(水道係) 0852-22-6530(感染症対策係) 0852-22-5259(薬事係) 0852-22-6529(営業指導係) 0852-22-6292(食品衛生係) FAX: 0852-22-6041 0852-22-6905(感染症対策係) yakuji@pref.shimane.lg.jp