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業務従事者届(看護職員・歯科衛生士・歯科技工士)

看護職員、歯科衛生士、歯科技工士の方は届出が必要です

 保健師、助産師、看護師、准看護師、歯科衛生士、歯科技工士の資格をお持ちで、これらの資格に係る業務に従事している方は、 法律(保健師助産師看護師法等)の規定に基づき、で2年に一度、12月31日現在の就業状況等を届け出ることが義務付けられています。

 今年度は届出の該当年ですので、令和6年12月31日現在の状況について、勤務先を通じて配布される届出票に必要事項を記載の上、ご提出をお願いします。

 また、前回の届出からインターネットによるオンライン届出が可能になりましたので、適宜ご利用ください。

 

 ※医師、歯科医師、薬剤師の方は、三師届の対象となります。 三師届のページはこちら

届出が必要な方

  • 保健師
  • 助産師
  • 看護師
  • 准看護師
  • 歯科衛生士
  • 歯科技工士

 令和6年12月31日現在で、業務に従事している方は届け出る必要があります。

 (休暇中、休職中、産休中、育児休業・介護休業中の方も、就業先を退職していない限りは届出が必要です。)

届出期限

 令和7年1月15日(水)

届出方法

 届出方法は、(1)オンラインによる届出(2)紙の届出票による届出の2種類があります。

 いずれかの方法により、1人につき1回届出を行ってください。

(1)オンラインによる届出

 厚生労働省の医療従事者届出システム(外部サイト)による届出方法です。

 医療従事者届出システムへのアクセス方法や操作マニュアル等、実施方法の詳細については、厚生労働省ホームページ(外部サイト)をご覧ください。

 令和7年1月15日(水)までに、医療従事者届出システム上で提出してください。

オンラインによる届出に関するヘルプデスク

 厚生労働省では、オンラインによる届出方法、医療従事者届出システムの利用方法等に関する問い合わせを受け付けるヘルプデスクを設置しています。

  • 電話番0120-330-742
  • 受付時午前9時30分から午後5時30分
  • 設置期令和7年1月31日(金)まで

 ※県では、オンラインによる届出方法、医療従事者届出システムの利用方法等に関するお問合せには対応いたしかねますので、上記ヘルプデスクにお問合せください。

 ※オンラインによる届出が困難な場合は、紙の届出票による届出でご対応ください。

(2)紙媒体による届出

 このページから届出様式をダウンロードしてください。

 ダウンロードする場合は、A4用紙に印刷し、保健所等へ届け出てください。(メールでの届出はできません。)

 ※次の届出様式では、オンラインでの届出はできません。

届出票

 ■保健師、助産師、看護師及び准看護師

 ・業務従事者届(保健師、助産師、看護師、准看護師)[PDF/308KB][Excel/34KB

 ・記載要領(保健師、助産師、看護師、准看護師)[PDF/1,625KB

 ・記載例(保健師、助産師、看護師、准看護師)[PDF/146KB

 

 ■歯科衛生士

 ・業務従事者届(歯科衛生士)[PDF/71KB][Excel/14KB

 ・記載要領(歯科衛生士)[PDF/70KB

 

 ■歯科技工士

 ・業務従事者届(歯科技工士)[PDF/63KB][Excel/13KB

 ・記載要領(歯科技工士)[PDF/326KB

 

 ・送付票[PDF/41KB][Word/15KB

提出先・紹介先

 就業地を所管する保健所に提出してください。

 ※就業地が安来市の場合は、安来市いきいき健康課に提出してください。

届出・紹介先一覧

届出に関するFAQ

Q1:(保健師・助産師・看護師・准看護師)業務従事者届の生年月日を西暦で記入してもいいですか?
A1:西暦で記入しても構いません。「□□年」に4桁で記入してください。

 

Q2:現住所と住民票が違うのですが、どちらを書けばいいですか?
A2:現住所を記入してください。住民票と違っていても構いません。

 

Q3:産前・産後休業(又は育児休業)中ですが、届出の必要はありますか?
A3:必要です。保健師・助産師・看護師・准看護師の方については、「常勤換算」欄を短時間労働者→常勤換算(0.0)人と記入してください。

 

Q4:看護師の免許を持っていますが、現在働いていません(又は看護師以外の業務に従事)。届出の必要はありますか?
A4:必要ありません。医師、歯科医師、薬剤師以外の方については、お持ちの免許に係る業務についていなければ届出の必要はありません。

 

Q5:看護師等届出票の従事期間について、同一開設者の施設間で異動・転勤による場合は、異動・転勤後の従事期間ですか?
A5:この場合は、従事場所に変更がなかったものとみなして、連続した従事期間を通算で記入してください。

 

Q6:保健師、助産師、看護師の免許を持っていますが、看護師の業務しか行っていない場合の届出はどうすればいいですか?
A6:全ての免許の登録番号と登録年月日を記入し、主たる業務を看護師として届出してください。


お問い合わせ先

医療政策課

〒690-8501 島根県松江市殿町1番地
島根県健康福祉部 医療政策課
TEL0852-22-6698(医事係)
 0852-22-5252(看護職員確保スタッフ)
 0852-22-6276(在宅医療係)
 0852-22-5691(医療計画係)
 0852-22-5637(救急医療係)
 0852-22-6629(災害医療係)
 0852-22-5251(医師確保対策室)
FAX0852-22-6040
iryou@pref.shimane.lg.jp