制限外積載・設備外積載・荷台乗車許可申請

1制限外積載・設備外積載・荷台乗車許可申請の概要

 制限外積載設備外積載荷台乗車

2e-Gov電子申請を利用したオンライン申請

3窓口での申請手続き

4申請書類

5申請手数料

6許可の期間

7その他

1制限外積載・設備外積載・荷台乗車許可申請の概要

次のような場合には、出発地を管轄する警察署長の許可を受ける必要があります。

・電柱、変圧器、鋼材のように、分割又は切断をできないもので、車両の積載制限(幅、長さ、高さ)を超えて積載する場合

・乗車装置又は積載装置以外の場所に積載する場合

・本来積載に使用される荷台に人を乗せる場合

制限外積載

大きさの制限

○長さ…自動車の長さの1.2倍まで
○幅…自動車の幅の1.2倍まで
○高さ…地面から積載物上まで3.8m(軽四及び三輪自動車は2.5m)まで
(ただし、島根県公安委員会が指定する道路については4.1mまで)

大きさの制限について説明された図

積載方法の制限

○長さ…自動車の車体の前後から自動車の長さの0.1倍まで
○幅…自動車の車体の左右から自動車の幅の0.1倍まで

積載方法の制限が説明された図

許可の限度

(1)大きさの限度

 ○長さ…自動車の長さの1.5倍を超えないこと。

 ○幅…自動車の幅に1.0mを加えたものを超えないこと。

 ※ただし、積載物を積載した状態の自動車及び積載物全体の幅が3.5mを超えないこと。

(2)積載方法の限度

 ○長さ…自動車の車体の前後から自動車の長さの0.3倍を超えてはみ出さないこと。

 ○幅…自動車の車体の左右から0.5mを超えてはみ出さないこと

自動車の積載の制限の見直しについて

 令和4年5月13日から、自動車の積載の制限が見直されました。詳しくはこちら(269KB)

設備外積載

 公職選挙法に定める選挙運動や政治活動を行う場合や祭礼行事等のため車両装飾を行う場合等、社会通念上やむを得ないと認められる場合、積載のために設備された場所以外への積載を認めるものです。

荷台乗車

 祭礼行事等のため荷台乗車を行う場合等、社会通念上やむを得ないと認められる場合、荷台への乗車を認めるものです。

 ただし、貨物を看守するため必要最小限の人員が乗車する場合は、許可の対象外となります。

2e-Gov電子申請を利用したオンライン申請

令和7年12月15日から、e-Gov電子申請を利用したオンライン申請が行えようになりました。

 警察行政手続きのオンライン化について

ただし、許可証は警察署窓口で交付となります。

提出された申請について、補正がある時や、許可証交付の準備が出来た時など、警察署からe-Govを通じて通知を行います。

提出後はe-Govを定期的にご確認ください。

3窓口での申請手続き

 出発地を管轄する警察署、交番、駐在所に申請書を提出してください。

 ※ただし、貨物を車両に積載した状態において、長さ12メートル、幅2.5メートル、高さ(車両の積載をする場所の高さを減じない高さ)3.8メートルを超える積載物の許可申請は、警察署のみで受け付けています。

 ※また、幅及び高さの積載物の許可申請、設備外積載及び荷台乗車の許可申請は、交番、駐在所では取り扱っていない場合がありますので、申請の際は警察署までお問合せ下さい。

 

4申請書類

(1)制限外積載・設備外積載・荷台乗車許可申請書(Word形式100KB)2通(申請書記載例(PDF形式86KB)

 ・申請者の押印は必要ありません。

 ・訂正がある場合には、二重線で消し訂正箇所がわかるようにしてください。

 ・交番・駐在所または当直時間中の警察署で申請する場合は、警察施設に備え付けの申請書を使用してください。

(2)運転経路図その他審査に必要な書類

 【例】

 ・申請内容の詳細が分かる運行経路図

 ・積載物件の諸元
・積載方法の概略図

5申請手数料

なし

6許可の期間

 原則、1個の運転行為の開始から終了までに要する期間となります。

 ただし、同一運転者により定型的に反復、継続する運搬(同一車両で、同一品目の貨物を、同一の積載方法により、同一の経路で運搬)する場合は、1年まで許可できます。

7その他

 制限外積載は、積載方法や積載時の車両の大きさ等により、道路法に基づく道路管理者の許可(特殊車両通行許可)が必要な場合があります。