駐車禁止除外指定(歩行困難者等)

駐車禁止除外指定(歩行困難者等)の概要

 身体障害者手帳等の交付を受け、一定の要件に該当されている歩行が困難な方に、駐車禁止除外標章を交付することにより、公安委員会による駐車禁止規制の対象から除外されるものです。

駐車禁止除外標章交付対象者

身体障害者手帳又は戦傷病者手帳の交付を受けている方

障害者手帳又は戦傷病者手帳該当者
障害の区分 障害の級別(身体障害者手帳)

重度障害の程度(戦傷病者手帳)

視覚障害 1級から3級までの各級及び4級の1 特別項症から第4項症までの各項症
聴覚障害 2級及び3級 特別項症から第4項症までの各項症
平衡機能障害 3級 特別項症から第4項症までの各項症
上肢不自由 1級、2級の1及び2級の2 特別項症から第3項症までの各項症
下肢不自由 1級から4級までの各級 特別項症から第3項症までの各項症
体幹不自由 1級から3級までの各級 特別項症から第4項症までの各項症

乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害

上肢機能 1級及び2級(1上肢のみに運動機能障害がある場合を除く)
移動機能 1級から4級までの各級
心臓機能障害 1級及び3級 特別項症から第3項症までの各項症
じん臓機能障害 1級及び3級 特別項症から第3項症までの各項症
呼吸器機能障害 1級及び3級 特別項症から第3項症までの各項症
ぼうこう又は直腸の機能障害 1級及び3級 特別項症から第3項症までの各項症
小腸機能障害 1級及び3級 特別項症から第3項症までの各項症

ヒト免疫不全ウイルスによる

免疫機能障害

1級及び3級までの各級
肝臓機能障害 1級及び3級までの各級 特別項症から第3項症までの各項症

療育手帳の交付を受けている方

重度の障害を有する方

精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている方

1級の障害を有する方

小児慢性特定疾患児童手帳の交付を受けている方

色素性乾皮症に該当する方

申請手続きについて

申請者

申請者本人又は保護者等

申請者本人が来署することが困難であるといった理由により、保護者等が手続きをされる場合は

 ・申請者と手続をする方の関係性を証明できる書類(続柄が記載されている住民票)

 ・手続をする方の身分証明証を持参し、窓口で職員に提示してください。

 

申請に必要な書類

  •  新規

・除外標章交付申請書1通

 除外標章交付申請書(Word26KB)記載例(PDF85KB)

・障害の程度を証明する書面(例:身体障害者手帳の写し)

・標章交付を受ける方の本人確認書類(例:住民票等)

・自動車検査証の写し又は自動車検査証記録事項が記載された書面(主に使用する自動車を申請したい場合)

  •  更新

・新規申請と同様の書類

・現在お持ちの駐車禁止除外指定車標章

  •  再交付

 標章を紛失、盗難、汚損した場合に再交付申請することができます。

・除外標章再交付申請書

 除外標章再交付申請書(Word25KB)記載例(PDF90KB)

・添付書類不要

誤交付を防止する為、申請者本人の身分証明書(身体障害者手帳等)、代理人による場合は、申請者と代理人の関係性を証明できる書類(続柄が記載されている住民票等)及び代理人の方の身分証明書(運転免許証等)を窓口職員に提示をお願いします。

  •  記載事項変更届

 車両番号のみの変更(車両は同一)などの場合、記載事項変更届を申請することができます

・除外標章記載事項変更届1通

除外標章記載事項変更届(Word25KB) 記載例(PDF92KB)

・記載事項の変更を証する書面

・現在お持ちの駐車禁止除外指定車標章

申請窓口

 居住地を管轄する警察署(警察署一覧

受付時間

 月曜日から金曜日(祝日及び年末年始の休日を除く)

 午前8時30分から午後0時00分まで

 午後1時00分から午後4時00分まで

有効期間

3年

駐車禁止除外指定車標章を掲出しても駐車できない場所等についてはこちら(PNG438KB)をご確認ください。