駐車許可は、駐車禁止の交通規制が行われている場所に駐車せざるを得ない特別な事情がある場合において、申請に係る駐車の日時、場所、用務及び駐車可能な場所の有無について、審査を行った上で、警察署長が許可をするものです。
次のいずれにも該当する必要があります。
駐車可能な場所について、次に掲げる範囲内に路外駐車場、路上駐車場及び駐車が禁止されていない道路の部分のいずれもが存在せず、又はこれらの利用がおよそ困難と認められること。
・自動車検査証の写し又は自動車検査証記録事項が記載された書面
・許可を受けようとする場所及びその周辺の見取り図
・当該車両に係る用務を疎明する書面
●更新
・新規申請と同様の書類
・現在お持ちの駐車許可証
●駐車許可証記載記載事項変更届
車両番号のみの変更(車両は同一)などの場合、記載事項変更届を申請することができます。
・駐車許可証記載事項変更届1通
駐車許可証記載事項変更届(Word25KB)記載例(PDF97KB)
・現在お持ちの駐車許可証
駐車しようとする場所を管轄する警察署(警察署一覧)
月曜日から金曜日(祝日及び年末年始の休日を除く)
午前8時30分から午後0時00分まで
午後1時00分から午後4時00分まで
最長1年