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警備業法施行規則の一部を改正する内閣府令等が、公布の日(令和元年8月30日)から施行されました。
主な改正点については
・警備員教育における教育時間数及び教育頻度の見直し等
・警備員教育における実施可能な講義の方法の拡大
・検定合格者(空港保安及び雑踏警備業務)の配置基準の見直し
・登録講習期間による講習会の実施基準の見直し
となります。
詳細については、以下の資料をご確認下さい。
○警備業法関係法令の一部改正に関するお知らせ
○警備業法施行規則の一部を改正する内閣府令等の施行について(通達)
○警備業法等の解釈運用基準について(通達)