このページは、運転免許関係及び運転経歴証明書関係の申請時に必要な「申請用写真」の要件や規格等について、お知らせしています。
なお、国外(国際)運転免許証用の写真は、写真の大きさが異なりますので、注意してください。
【申請用写真の要件】 申請前6か月以内に撮影したもの 無帽(免許申請者が宗教上又は医療上の理由により顔の輪郭を識別できる範囲内において頭部を布等で覆う者である場合を除く。) 正面 上三分身(胸から上の写真) 無背景のもの |
【運転免許関係申請用】 |
写真の大きさが、縦3cm×横2.4cmのもの
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【国外(国際)運転免許証用】 |
写真の大きさが、縦5cm×横4cmのもの
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申請用写真及び直接撮影写真の容貌等に関する基準
1基本的な考え方
道路交通法施行規則に規定する写真の要件を満たすものであることを前提とし、その上で容姿等については、社会通念上、個人識別が容易にできるものであること。
2写真の要件
(1)道路交通法施行規則第17条第2項第9号に規定される申請用写真
「申請前6月以内に撮影した無帽(免許申請者が宗教上又は医療上の理由により顔の輪郭を識別することができる範囲内において頭部を布等で覆う者である場合を除く。以下同じ。)、
正面、上三分身、無背景の縦の長さ3.0センチメートル、横の長さ2.4センチメートルの写真で、その裏面に氏名及び撮影年月日を記入したもの」
(2)許容範囲
ア無帽(頭髪に係るものを含む。)について
○ヘアーバンドの使用は、その形態にもよりますが、個人識別に支障がない場合は使用可能。
○スカーフ等の使用は、(病気等で髪の毛が抜けているなど)やむを得ない事情により使用している場合は使用可能。
○かつらを使用している、髷を結っているなど、それが日常生活の形姿である場合は使用可能。
イ正面について
ほぼ正面に近い状態であって、個人識別が容易にできれば可。
ウ上三分身について
顔のみのものや上半身のものは不可。
エ無背景について
無背景でも、背景の色が極端な原色(赤、黒等)のものなど、背景の色がきつく、個人識別が容易でないものは不可。
オ顔の表情等
○極端に目を大きく開けていたり、目を閉じていたりして個人識別が容易にできないものは不可としますが、微笑んでいるものであっても個人識別が容易にできる場合は可。
○整形手術により、現在の容姿と著しく相違する場合は不可。
○ピアス、イヤリング等の装飾品は、その形態にもよりますが、個人識別に支障がない場合は着装可能。
カ眼鏡等の使用について
○眼鏡(視力の矯正を目的としていないものを含む。)を使用していて、眼鏡条件がない場合でも、それを日常生活の形姿としているときには着装可能。
○サングラスを使用していて、病気や負傷等にによる必要のために使用している場合には、色、形状等によって個人識別が著しく困難なときを除き、着装可能。
なお、サングラスの色、形状等により、個人識別に何ら影響を与えない場合には、病気等のない場合も着装可能。
○カラーコンタクトレンズを使用している場合は、色、形状等によって個人識別が著しく困難なときは着装不可。
不適当と認められる写真の主な例
○申請前6か月を経過しているもの
○背景があるもの
○無背景でも、背景の色が極端な原色(赤、黒等)
○大きさが縦3.0cm、横2.4cmのサイズに切っても上三分身とならないもの
○顔のみのものや上半身のもの
○マスク等をしていて、顔が確認できないもの
○加工(修正)しているもの
○極端に目を大きく開けていたり、目を閉じていたりしているもの
○前髪が目にかかっているもの
○眼鏡(サングラス)で目が確認できないもの
○色彩の強いカラーコンタクトレンズを使用しているもの
○現在の容姿を著しく相違するもの
○鮮明でないもの(ぼやけているもの)、写真に汚れ、傷があるもの