島根県警察運転免許

有効期限切れ・病気を理由に運転免許などの取消処分を受けた方

 このページは、運転免許証などの有効期限が過ぎてしまった方、一定の病気等を理由に運転免許の取消しを受けた方の運転免許の再取得手続きについてご案内しています。

 

 運転免許が失効している(有効期限が過ぎている)、または、取り消された状態では自動車等の運転はできません。

  

 運転された場合は、「無免許運転」となります。

 

 この手続きは、運転免許を再取得していただくための手続きとなり、免許更新(有効期限内)とは異なります

 有効期限切れ等の場合、運転免許証、マイナンバーカードを持参されても手続きはできません。

 申請に必要な書類として、

 ・島根県内の住所と本籍が記載された住民票の写し等

 ・(※やむを得ない理由がある方は、)その事実と期間を証明する書類等

を別途準備していただく必要があります。

 また、この手続きは、土曜日、日曜日、国民の休日・祝日、年末年始は申請できません

 詳しくは、各手続きの案内ページをご確認ください。

手続種別

 手続きによって必要な書類、受付時間等が異なります。

 下記のリンクから該当する手続きの項目をご確認ください。

 

  1. やむを得ない理由がない(なかった)方で、失効後6か月以内の手続き(「うっかり失効」といわれるもの)
  2. やむを得ない理由がある(あった)方で、失効後6か月以内の手続き
  3. やむを得ない理由がある(あった)方で、失効後6か月を超えて3年以内の手続き
  4. 一定の病気等を理由に運転免許の取消しを受けた方で、取消しから3年以内の手続き
  5. 平成13年6月19日以前にやむを得ない理由が発生した方で、失効後3年を超えた方の手続き
  6. やむを得ない理由がない(なかった)方で、失効後6か月を超えて1年以内の手続き(仮運転免許の申請)

 

※やむを得ない理由とは

 この手続きにおける「やむを得ない理由」とは、

 日本国外への渡航、入院、病気の治療、法令等により身体の自由を拘束されていた等

の特別な理由をいいます。

 やむを得ない理由がある場合は、その事実と期間を証明する書類等を申請時に提出(提示)していただく必要があります。

 証明書類につきましては、各手続きのご案内ページをご確認ください。

 なお、

 ・更新のお知らせが届かなかった(見ていない)

 ・多忙であった

等の理由は、やむを得ない理由に該当しません。

お問い合わせ先

 ご不明な点につきましては、最寄りの運転免許センターにお問い合わせください。

 担当者が不在の場合は、折り返しによる対応となります。

問い合わせ先

電話番号

問い合わせ受付日 問い合わせ受付時間

運転免許センター

(松江市)

0852-36-7400

(自動音声で【2】を選択)

 

月曜日から金曜日までの平日

〈国民の祝日・休日及び年末年始(12月29日から翌年の1月3日までの間)を除く〉

 

 

 

午前8時30分~午後5時00分

 

西部運転免許センター

(浜田市)

0855-23-7900

(自動音声で【2】を選択)