報奨金は、通報により拳銃その他の銃器等が押収され、かつ、被疑者の検挙に至った事実を対象とします。
その金額は、通報により拳銃等が1丁押収された場合に10万円が目安です。
※一定の金額の範囲内において、通報や検挙された事件の内容、通報者の捜査手続への協力状況等を個別に勘案して算定されることになります。
※報奨金の支払の際には、警察から通報者に対し改めて連絡がなされることとなります。
通報者が匿名とすることを希望した場合には、氏名、住所等の確認に代えて、警察から示された情報識別番号と暗証番号を告げ、警察に対する連絡を行うことになります。
・拳銃その他の銃器が押収されない場合
・被疑者が検挙されない場合
・提供された情報を既に警察が把握している場合
(事件の立証等の観点から必要と認められる場合は除きます。)
・通報者が共犯者であったり、その情報を得るために違法な行為があったと認められる場合
・その他報奨金を支払うことが不適当と認められる場合
・匿名とすることを希望した通報者から、6ヶ月以内に警察に対して連絡がない場合